2013年04月30日
「後遺症」と「後遺障害」の違いによる問題点とは?


ケガや病気などの治療にもかかわらず、その症状を残してしまう場合があります。

私たちは、この"症状を残すこと"について、「後遺症」という表現をしますが、交通事故に関する書籍などを読むと「後遺障害」という表現となっています。


「後遺症」は、医学的に治療が行われたにもかかわらず、なお、その症状を残している状態を言います。

では、「後遺障害と何が異なるのか?」と疑問になりますが、後遺障害は、

「症状を残すことによる労働能力の喪失」

という視点で捉えられた概念で、損害保険料率算出機構にある「自賠責損害調査調査事務所」で認定されたもの、と定義することができます。


つまり、後遺症と後遺障害の関係を図で示すと、





のようになります。


この図からも分かるとおり、「後遺障害は、後遺症の一部分」ということができます。

そのため、交通事故の被害者の中には、

「症状を残しているのに、後遺障害による慰謝料請求ができない!」

という方が存在することになります。



■顔に傷を残した場合の比較

ケガをした場合に、その傷跡が残ってしまうことがありますが、交通事故の被害者に傷が残るケースもあります。



たとえば、被害者の顔に線状痕(せんじょうこん:線状の傷跡)が残った場合、

「長さ3cm以上で12級14号」

に等級認定されます。


しかし、被害者の顔に残った線状痕が2cm5mmなど、3cmに及ばない場合は、

等級認定なし

ということで、加害者に後遺障害による慰謝料請求、逸失利益を請求することができないことになります。


※逸失利益は、労働能力の喪失による損害のことです。線状痕の場合は、逸失利益が認められないケースもあります。


2cm5mmと3cmの違いは、わずか「5mm」の差ですが、請求できる慰謝料額は大きな違いとなります。



■12級14号の慰謝料額

顔に3cmの線状痕を残し、保険会社などに請求をする場合、「自賠責保険の基準」と「裁判基準(弁護士会の基準)」と「保険会社の基準」があります。

最も高額に算定されるのは、裁判基準、少なく算定されるのは自賠責基準です。


12級14号の後遺障害による自賠責保険の基準では、

慰謝料 + 逸失利益 の合計額 = 224万円

となります。


そして、裁判基準の場合は、

慰謝料 = 290万円

が1つの目安となり、逸失利益については、個別に評価されます。


※ちなみに、線状痕が5cm以上になると、

自賠責の慰謝料+逸失利益=616万円
裁判基準の慰謝料690万円

となります(9級16号、平成23年より新設)。


つまり、交通事故の被害者にとっては、傷の大きさの違い、わずか数mmの違いが、請求額の大きな違いとなることがあります。



■そのようなわけで、等級認定は重要

このように、請求額に大きな違いが生じることから、被害者の代理人となった弁護士、あるいは、依頼を受けた行政書士は、

正しく等級認定されているか?

という点に慎重になるそうです。


そして、正しく等級認定がされないと予想される「医師の診断書」が作成された場合は、作り直しを求めるような事例もあるようです。


そして、「医師にとっての後遺症」は、言いかえるならば

治しきれなかった部分

ということで、医師の気分を害してしまうことも多く、「医師と行政書士とが対立する」という話しも聞くことがあります。



少し話しがそれましたが、交通事故の場合の「後遺障害」は、必ずしもその症状に応じて認定されるものではなく、

「どの等級に該当するのか?」

という基準で評価されます。


自分が当事者となってしまったときに、保険会社の担当の方と争いになることもありますので、興味のある方は、参考リンクで、他の情報についても確認するようにしてください。



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【参考リンク】

自賠責保険
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/index.html

日弁連交通事故相談センター [青本・赤い本のご紹介]
http://www.n-tacc.or.jp/solution/book.html

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Posted at 2013/04/30 01:01:30 | コメント(0) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン
2013年04月29日
保険会社との交渉は、自賠責法3条の主張から?


交通事故の当事者となってしまった場合、とくに、被害者となったときは、相手方の加入する保険会社との交渉をする必要が生じる場合があります。

弁護士費用特約に加入している場合など、交渉を弁護士に任せることができる場合は問題となりませんが、自分で交渉する場合は、

専門的な知識の差

により、不利な立場となる場合があります。


そのようなときに備えて、普段から交通事故に関する情報にアクセスしたり、プロの弁護士の交渉テクニックなどを学んでみるのも有効かもしれません。



本日は、交通事故の裁判で、多くの弁護士が主張する「自賠責法3条」について紹介します。



■損害賠償請求の基本

交通事故に限らず、インターネット業者などとのトラブルなどで、

「損害賠償請求してやる!」
「慰謝料請求するぞ!」


などと、語気を強めてしまっているのを見かけます。


通常、「損害賠償請求」という言葉を使う場合、

不法行為に基づく損害賠償請求権

のことを意味します。


ここで、不法行為による損害賠償は、

「故意または過失によって、

他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、

これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」


と民法709条に規定されているものです。


そして、不法行為が成立するための要件(必要な条件)は、

1. 権利侵害行為があったこと
2. 故意(わざと・意図的)または過失(不注意・うっかり)があること
3. 損害が生じていること
4. 損害と権利侵害行為に"因果関係"があること


の4つになります。


そして、不法行為があったことを立証しなくてはならないのは、

被害者側

となります。





たとえば、隣家のピアノの騒音で健康を害してしまった場合、

1. 隣家から騒音があり、とても耐えられないほどの騒音だったこと
2. 隣家の人が、わざと、あるいは不注意で騒音を出したこと
3. 健康を害している事実
4. 健康を害したことと騒音との因果関係

を"被害者"が立証しないと損害賠償請求が認められません。



これを、交通事故にそのまま置き換えると、交通事故の被害者は、

1. 権利の侵害があったこと
2. 相手のドライバーに故意または過失があること
3. 損害(物損、怪我など)があること
4. 交通事故による損害であること

を"被害者"が立証しなくてはなりません。


それでは、あまりにも交通事故の被害者に酷である、ということで存在するのが

自賠責法3条

になります。



■自賠責法3条とは?



自賠責法3条では、"一定の場合"以外の交通事故については、

事故の損害を賠償しなくてはならない(被害者の立証が不要)

と規定されています。


ここで、一定の場合とは、

1. 運行供用者と運転者が無過失であること(不注意がなかったこと)
2. 被害者または第三者による故意または過失があったこと
3. 自動車に構造上の欠陥や機能の障害がなかったこと

になります。


※機能の障害:自動車のハンドル、ブレーキなどの機能


つまり、1~3の3点について加害者が立証しない限り、交通事故の損害賠償責任から免れることができないこととされています。


このことを自賠責法3条の「免責3要件」などと言うことがあります。

そして、交通事故の裁判などになったときに、被害者側の弁護士が

「責任について争うつもりなら、自賠責法3条の免責3要件を証明しなさい!」

と言うことがあるそうです。


自動車同士の交通事故の場合は、被害者側の過失割合なども問題になりますが、歩行中の交通事故で被害にあったときなど、使えるケースがあるかもしれません。



このように、損害が発生したときの加害者の責任を重くしたものを「特殊不法行為」と言います。

交通事故以外の問題では、

・民法上の使用者責任(民法715条)
・ペットの飼い主などの責任(民法718条)
・製造者としての責任(製造物責任法・PL法)

などがあります。


しかし、それ以外のほとんどのケースでは、「被害者に立証責任がある」という点は、覚えておいた方が良さそうですね!



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【参考リンク】

民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

自動車損害賠償保障法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html

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Posted at 2013/04/29 01:01:35 | コメント(1) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン
2013年04月28日
ダンプトラックに記されている"あの表示"はなに?


運転中、ダンプトラックなどを見かけることがありますが、「意味の良く分からない表示」が疑問になります。




ダンプトラックの後方と側面のあおりに、画像のような

地域名 + 記号 + 数字の並び

が書かれていると思います。



この表記は、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」で表示が義務付けられている「表示番号」というものです。



■表示番号の意味

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」による表示番号は、

・土砂等を運搬する大型自動車の使用の本拠地を管轄する「陸運局陸運支局」などの略
・経営する事業の種類
・5けた以下のアラビア数字

になります。


そして、土砂等運搬大型自動車に、この表示をしなかった場合は、「3万円以下の罰金」に処せられます。


(参考)








■表示番号の目的

この法律が制定されたのは昭和42年のことになりますが、法律の名前と第1条にある目的から推測すると、当時の大型ダンプなどの交通事故が社会問題化していたものと思われます。

そのため、ナンバープレートよりも大きな表示をすることで、危険な走行や過積載などの通報に役立てようとしていたものと思われます。





また、この表示番号の記載方法については、

・文字の高さが200mm以上
・数字以外の文字の太さが15mm
・数字の太さが30mm
・背景が白


など、細かく規定されています。



■大型ダンプカーには、自重計も装備

この表示番号以外にも、大型ダンプカー(車両総重量8t以上、または、最大積載量5t以上)には、自重計が取り付けられています。







これは、土砂や砕石などをいくら積載しているかを確認できるように装備されたもので、年に1回以上の自重計検査の実施なども行われています。


普段、ダンプトラックに関する規制などを意識することはありませんが、思っている以上に安全への配慮・規制などがあるようですね!



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【参考リンク】

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO131.html

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42F03901000086.html

東京都建設局 [過積載防止対策指針]
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/ukeoi/pdf/03.pdf

ツカサ工業株式会社
http://www.tsukasa-kougyou.com/danpu.html

Youtube [SCANIA 1/14 RC ダンプ] ※音がでます
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nQDz5Jbwxgs#!

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Posted at 2013/04/28 01:01:53 | コメント(2) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン
2013年04月27日
簡単!使い捨て漏斗(じょうご)の作り方

エンジンオイル交換などをするときに、「オイルジョッキ」を使用すると思います。



オイルジョッキは、エンジンオイルを入れやすくするためのツールですが、オイルフィラーキャップの位置によっては、

「オイルジョッキだけでは、こぼれてしまう!」

という場合があります。





そのようなときに、漏斗(じょうご・ろうと)を補助的に使用する方もいると思いますが、

・その都度、洗浄するのは面倒だ!
・使い捨てするには、もったいない!

などの問題がないわけでもありません。


このようなときに、

・使い捨てができる!
・簡単に用意できる!

の条件を満たした漏斗があると便利です。


常に役立つものではないかも知れませんが、たまに役立つことがあるもの、としてご紹介します。


■使い捨てができる漏斗は、焼酎パックで作る!



晩酌で「焼酎」を飲む方しか利用できないかもしれませんが、焼酎パックで漏斗(のようなもの)を作ることができます。

作り方は、とても簡単です。

焼酎パックの"好みの位置"で、底の部分を切り取ります。



そして、焼酎を注ぐ部分のキャップを外せば、「使い捨て漏斗」がすぐに完成します。



■用途に応じて「切る位置」「角度」などを調整

焼酎パックを漏斗として利用する場合、注ぎ口のキャップに傾斜があります。

この傾斜があるのを上手に利用すると、とても作業効率がアップする場合があります。

逆に、この傾斜を上手く利用できない場合は、使いにくさを感じてしまうかも知れません。

多少のコツが必要になる点に注意して下さい。

また、焼酎パックの底の部分を切る位置を変更することで、漏斗自体の容量を大きくしたりすることもできます。


■ペットボトルは使えるか?



同じような要領で、「ペットボトルは使えないか?」と考えると思います。

しかし、エンジンオイルなどをペットボトルに入れてしまうと、溶けてしまう可能性もありますので、紙パックの方が安心だと思います。

ペットボトルを使用する場合は、LLC交換などのときに試してみると良いと思います。

また、いも焼酎のパックの場合、少し臭いが気になる場合があります。

そのようなときは、中身を洗って乾燥させるときに、直射日光に当てるなど工夫をすると、いくらかは気にならなくなります。



焼酎パックを漏斗代わりに利用するシーンは、「わざわざ、漏斗を買うのも・・・」というときだと思います。

よかったら、試してみて下さい。


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【参考リンク】

無料写真素材 足成
http://www.ashinari.com/

霧島酒造
http://www.kirishima.co.jp/

Wikipedia [漏斗]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%8F%E6%96%97http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%8F%E6%96%97

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Posted at 2013/04/27 01:02:00 | コメント(3) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン
2013年04月26日
片手運転が道交法違反になる場合、ならない場合

自動車を運転するときは、ハンドルやブレーキなどの操作を確実に操作できる状態で運転しなければならないと言われています。

これは、道路交通法70条の「安全運転義務」に規定されているもので、これに違反するものは、よく言われる

安全運転義務違反

による違反となります。





安全運転義務違反は、「どのような行為が該当するのか?」という点が分かりにくいものとなり、普段は、違反行為として余り認識されないものだと思われます。


本日は、安全運転義務違反となりうる「片手運転」について紹介します。



■片手運転で安全運転義務違反となった事例

岩手県遠野市に「遠野簡易裁判所」があります。

この簡易裁判所で昭和40年に行われた裁判で、片手運転が安全運転義務違反と判断された事例があります。





安全運転義務違反とされた事件は、

・ハンドルから左手を離した状態
・左官用こて、左官板を持った状態
・混雑した交差点を右折
・時速は20キロ

の状態であったそうです。


左官用のこてではなくても、

・買い物したときの「買い物袋」
・バッグなどの荷物


を左手で持ってしまったり、押さえるようにしてしまうことはあると思います。


このような運転をすると、安全運転義務違反となる可能性があります。



■安全運転義務違反とならなかった事例

次は、普通自動二輪車の事例になります。



安全運転義務違反とならなかった事例は、

・右手でハンドル操作
・左手に出前箱
・正確なハンドル操作ができない状態
・急停止もできない状態

になります。


先ほどの、「左官用こて」の件と比較して、危険性が高いように思われますが、安全運転義務違反とはならなかったようです。



■安全運転義務違反による交通事故は、全体の7割

平成16年の少し古いデータになりますが、事故発生件数における「安全運転義務違反」の割合が確認できるデータがあります。





このデータは、財団法人 交通事故総合分析センターによるものですが、平成16年に発生した90万1119件の事故のうち、安全運転義務違反が原因となるのは、

66万2060件(全体の73.47%)

になります。


つまり、交通事故の当事者になりたくないと思う場合は、安全運転義務違反とならないように気をつけ、その上で、

・交差点を安全に通る
・一時停止を確実に
・信号は確実に守る

を通常よりも意識して運転する方が良いとも考えられます。


今回は、片手運転が例となりましたが、その他の安全運転義務についても注意するようにしてください。



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【参考リンク】

道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

弁護士 谷原 誠 ブログ [過去の判例などを参考にさせていただきました]
http://blog.giron.jp/archives/51899626.html

ITARDA No.59
http://www.itarda.or.jp/itardainfomation/info59.pdf

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Posted at 2013/04/26 01:01:08 | コメント(3) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン