2014年10月31日
メンテナンスDVD新作発売!! MPV(LY3P)MKJPメンテナンスDVDシリーズ待望の新作を発売しました!!(^0^)/
※各製品の詳細は画像のリンク先にてご紹介しております♪


MPV(LY3P)メンテナンスDVD 内装&外装 Vol.1



Posted at 2014/10/31 19:02:03 | コメント(0) | トラックバック(1) | 新製品 | イベント・キャンペーン
2014年10月30日
愛車の不正改造に気をつけよう!

愛車のカスタム(改造)は楽しいものですが、自分が気付かないうちに

 「不正改造だった!」

ということもあるかもしれません。

法令の範囲内での改造や構造変更検査を受けるなら良いですが、そうでないときは大変です。

うっかり不正改造をしてしまったときのリスクは、意外と大きいものですので、注意するようにしてください。






不正改造に関する法律は、道路運送車両法という法律で罰則などがあります。

保安基準に適合しなくなるような改造、パーツの取り付けや取り外しをしてしまうと、

 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

が科せられてしまいます。

「つい、うっかり・・・」や「知らなかった・・・」では済まないこともありますので、パーツの交換などの前に

 不正改造とならないか?

をよく確認するようにしてください。






自動車の不正改造については、各都道府県の運輸支局に

 不正改造車110番

というものがあります。

この不正改造車110番は、不正改造車を発見した人が通報するためのものですので、

 警察に捕まらなければ大丈夫!

というものでもありません。

不正改造車であると運輸局に認められると、地方運輸局長によって、

 必要な整備をするように命じられる

ことがあります。

もちろん、地方運輸局長の命令に従わなければ、

 50万円以下の罰金

が科せられ、

 ・自動車の使用の停止
 ・整備命令標章の貼り付け
 ・車検証、ナンバープレートの没収


ということもあります。

「少しくらい大丈夫!」と思うかもしれませんが、非常に厳しい罰則もありますので、不正改造とならないように気をつけたいものです。






本来、愛車の不正改造をしないように、というのは、地球環境を守るためだったり、自分以外のみんなに迷惑をかけないためです。

しかし、自分自身を守るためでもありますので、公表されている不正改造事例を調べたり、インターネットで検索してから改造する方が安心です。

参考リンクに国土交通省の「不正改造の事例」がありますので、一度、目を通しておくことをおすすめします。


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参考リンク

国土交通省 [不正改造の事例]
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/02altered/case_example.html

大阪府自動車整備振興会 [不正改造車排除運動実施中!]
http://www.js-osaka.or.jp/jsosaka/infomation/fusei-haijo/

国土交通省 [不正改造車110番]
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/02altered/call110.html

道路運送車両法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html

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Posted at 2014/10/30 18:03:55 | コメント(9) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン
2014年10月28日
警察官の手信号 ~赤・青・黄の見分け方~

信号機の故障や災害による停電があるときに、

 警察官の手信号

を見ることがあります。

自動車を運転するときは、いわゆる「信号機」のルールも守らないといけませんが、警察官が手信号をしているときは、これも守る義務があります。

しかし、警察官の手信号は頻繁に見かけるものではありませんので、

 「そんなの教習所で習ったかな・・・」

という方も多いのではないでしょうか?

本日は、警察官による手信号の見分け方をご紹介します。




まず、警察官の手信号には、基本的な姿勢(スタイル)として2つのパターンがあります。

その1つめの姿勢は、



上の画像のようになります。

何となく・・・のイメージで分かるかもしれませんが、



上の画像のように、警察官が自分の方を向いているときは、

 自分も対向車も「赤」信号

になります。

交差する道路(左右)が「青」信号になっていますので、そのまま進んでしまうのは大変危険です。




もう1つの警察官による手信号の基本スタイルは、



上の画像のように、

 警察官が手を上にあげている姿勢

です。

この場合も1つめの姿勢と同様、自分にとって「赤」信号の意味ですが、



上のように、交差する道路(左右)が「黄」信号である点が異なります。




警察官による手信号では、

 警察官がこちらを向いているとき

は、必ず「赤」信号の意味です。

「青」信号と「黄」信号については、

 ・警察官が横を向いて"手が水平" → 青信号
 ・警察官が横を向いて"手が上に" → 黄信号


で見分けることになります。

実際に行われる手信号では、警察官が手を動かすことで「誘導」することもありますが、上の2つの基本パターンを理解しておけば、意味を間違えることもないと思います。



上の動画のように、警察官による手信号の訓練もあるようです。

私たちも意味をよく理解し、判断ミスをしないようにしたいですね!



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Wikipedia [手信号]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E4%BF%A1%E5%8F%B7

佐賀県警察本部 [警察官による手信号の意味]
http://www.police.pref.saga.jp/var/rev0/0001/5075/1127510147.pdf

警視庁 [手信号による交通整理]
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/hand_signal/hand_signal.htm

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Posted at 2014/10/28 19:12:51 | コメント(0) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン
2014年10月26日
ブレーキパッドの交換タイミング

自動車のブレーキは、重大な事故に直結する部品になりますので、摩耗が進んだブレーキパッドは交換が必要になります。

しかし、頻繁に自動車の整備をしていない人にとっては、

 「いったい、どのタイミングでブレーキパッドを交換したらいいの?」

と感じてしまうこともあります。

本日は、「ブレーキパッドをいつ交換するか?」について簡単にご紹介します。






まず、新品のブレーキパッドの「厚み」がどのくらいあるのかが分からないと、交換するタイミングも理解しにくいと思います。

ブレーキパッドの種類にもよりますが、標準のブレーキパッドの

 摩擦材の厚みは10mm~12mm程度

になっています。

ブレーキを使用するごとに、摩擦材が少しずつ減っていきますが、整備マニュアルやメーカーの情報では、

 2mm

になったら、即交換しなければならない(危険なレベル)としています。

通常は、車検などで4mm~5mm程度の厚さになっていることが分かると、

 「交換したほうが良いですよ!」

と言われますので、このタイミングで交換してしまったほうが安心ですね。






人によっては、

 「まだ摩擦材が少し残っているから、ぎりぎりまで・・・」

と考えるかもしれませんが、ブレーキパッドに限っては、早めの交換がおすすめです。

早めに交換するべき理由は、

 ブレーキパッドが高温になるから

です。

ブレーキパッドが高温になると、その分だけ摩耗が促進されますので、2mm以下の厚みになると摩擦材の減るスピードが早まります

まだ大丈夫だろう…と使い続けるうちに、ブレーキローターを痛めてしまったり、重大な事故を起こすことにもなりかねません。


同様に、ブレーキパッドが高温になると、その熱がブレーキフルードに伝わり、

 ブレーキフルードの沸騰 → ベーパーロック現象

ということにもなりかねません。

ベーパーロック現象は、ブレーキがまったく効かない状態ですので、どれほど危険かが予想できると思います。






このようにブレーキパッドは、摩擦材が摩耗するほどリスクが高くなる部品です。

メーカーなどが推奨している交換のタイミング(4mm~5mm)の厚みになったら、推奨どおりに交換してしまったほうが安心です。

ブレーキペダルに足を乗せて運転する癖がある場合、山間部での走行が多い場合に摩耗が進みやすい傾向にあります。

タイヤ交換やローテーションのときにブレーキパッドを確認してもらい、必要に応じて交換するようにしてください。



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参考リンク

日清紡ブレーキ株式会社 [ブレーキパッドの交換のタイミング]
http://www.nisshinbo-brake.co.jp/technical/index6.html

Wikipedia [ブレーキパッド]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%89

Wikipedia [ヴェイパーロック現象]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E7%8F%BE%E8%B1%A1

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Posted at 2014/10/26 20:20:38 | コメント(5) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン
2014年10月24日
高速道路の落下物!いったいだれに責任が!?

高速道路を走行していると、高い確率で

 落下物あり

という標示を見ます。

落下物は、大事故にもつながりかねない危険なものですが、

 もし落下物に衝突したら?

というときに、誰にどの程度の責任が生じるのかと疑問になりますよね。

本日は、高速道路の落下物による交通事故の過失割合などについてご紹介します。






まず、落下物でどんな危険性があるのかを確認しておきます。

落下物の大きさにもよりますが、今から約2年前の広島の国道で

 大型トレーラーから積み荷の鉄板が崩れ、対向の乗用車を直撃

という死亡事故がありました。

痛ましい交通事故でしたので、記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。

このような"大きな"落下物だけでなく、

 ・ブルーシート
 ・ベニヤ板
 ・瓦礫(がれき)


など、小さな落下物でも、自動車の損傷やハンドル操作のミスの原因となることがあります。






前を走るトラックの荷台から落下物が発生し、それに乗り上げてしまう事故があります。

この場合の「トラック」と「乗り上げた車」の基本的な過失割合は、

 トラック:乗り上げた車 = 60:40

となります。

いざ落下物に衝突してしまえば、乗り上げてしまった自動車のドライバーにも4割の責任が発生する点に注意してください。






さらに、目の前を走行していた車両の落下物なら、

 落とした人

は、意外と簡単に特定できます。

問題となるのは、

 落とし主が分からない落下物での交通事故

の場合です。

交通事故で当事者の相手方が分からない場合は、

 自損事故の扱い

となることもあり、この場合は、自動車保険に加入していたとしても、

 ・車両保険
 ・人身傷害保険


で保険会社に請求できるだけになります。

とくにエコノミータイプの車両保険では、保険が使えないこともありますので、落下物には、とくに注意して運転するようにしましょう。



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参考リンク

ソニー損保 [過失割合はどのくらい?]
http://with.sonysonpo.co.jp/promenade/auto/2012/01/003.html

高速無料化で落下物が急増 県警「積み荷しっかり固定を」
http://www.47news.jp/news/2010/12/post_20101201174248.html

日本経済新聞 [積み荷の鉄板落ち対向車直撃 2人死亡、広島の国道]
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG25050_V21C12A2CC1000/

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Posted at 2014/10/24 15:10:23 | コメント(0) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン