2013年04月19日
「ご存知ですか?」手付金・内金・申込証拠金の違い


中古車を購入するときなど、車両価格の一部を先に支払うことがあります。

たとえば、100万円の中古車を購入する場合に、

・申込時に 5万円
・車両引渡時に 95万円

と分けて支払うことがあります。





このときに、中古車販売店のスタッフの方に、

「それでは、"手付金"として、・・・」
「それでは、"内金"として、・・・」
「それでは、"申込証拠金"として、・・・」

と言われることがあり、

手付金 = 内金 = 申込証拠金

と思っている方が多いと思います。


本日は、これらの呼び方による、微妙な意味合いの違いについてご紹介します。



■「内金」 = 「申込証拠金」 =「頭金」?

一般的には、『頭金』という表現を多く使用すると思いますが、「頭金」という言葉は、法律的な意味合いや明確な定義はありません。

頭金 = 内金

として使用している場合が多いと思います。


「内金」の大きなポイントは、

・売買代金の一部として支払われるお金
・よって、売買契約は成立している
・簡単には、契約解除ができない


となります。


そして、中古車を購入するときに、事前に「内金」として支払った場合、

・内金を放棄して契約解除ができない
・契約が成立しない場合でも"返金されない"


ことに注意する必要があります。

※内金については、法律家の間でも見解が分かれているようです。



では、「申込証拠金」は何なのでしょう?

これは、「申込金」と言われることもありますが、

契約の予約

という意味合いになる言葉です。


そのため、「申込金」「申込証拠金」として最初に支払い、契約が成立しない場合は、

・購入をやめたときは、返金される

点に特徴があります。


旅行会社の場合は、「申込金は、返金されない」という習慣があるようですが、通常は、返金されるものとして扱われます。

そのため、「申込金」を支払った場合は、

「領収書」ではなく「預かり証」

を発行してもらうのが基本となります。



■「手付金」は、何が違う?

最後は、「手付金」になります。

通常、中古車の売買では「手付金」として金銭の授受が行われることは少ないと思います。

手付金には、

・契約の成立を証拠としての「証約手付」
・契約の解除権の留保を目的とする「解約手付」
・債務不履行があった場合の違約金の性質をもつ「違約手付」

の3つの意味がありますが、通常は、「解約手付」を意味していることが多くなると思います。





住宅を購入するときなど、「手付金(解約手付)」を支払った場合、購入する側の人は、

・手付金を放棄することで契約解除ができる

また、売り主側も

・手付金の2倍のお金を支払うことで契約解除ができる(契約履行前)

という点に特徴があります。



■ポイント

使われている言葉も多くありますし、その意味も曖昧に使用されています。

中古車を購入するときに「事前に支払うお金」が必要になった場合、

「契約解除はできるのか?」
「その場合、返金されるか?」


を確認することが重要です。



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【参考リンク】

民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

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Posted at 2013/04/19 01:01:39 | コメント(0) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン