2013年04月10日
盗難被害届の危険な応用とは?


みんカラでも愛車の盗難に関する情報は多くありますが、盗難された場合に最初にするべきことは、警察への盗難手続になります。

盗難事件の発生した住所地を管轄する警察署、あるいは交番などに盗難被害届を提出します。

すると、警察から

「受理番号」

というものが発行され、これを元に自動車の一時抹消手続・廃車手続が可能になります。



■普段から準備しておいた方が良いもの



愛車の盗難を予防するためのアイテムなども数多く販売されていますが、盗難されたときに必要になる情報に

・自動車登録番号(ナンバー)
・車体番号
・年式


など、車検証を見ないと思いだせない・分からない情報もあります。


車体番号が分からないからといって、必ずしも盗難届が受理されないものではありませんが、

車検証のコピー

は、自動車の室内とは別に保管しておくと安心です。


車検証の情報は、保険会社に連絡するときにも必要になりますので、個人的には「車検証のコピー」は必ず用意しておいた方が良いと考えています。



■一時抹消・廃車手続きができる意味について

自分の愛車が盗難されてしまったときに、最悪の事態と言えるのは、

犯人が交通事故を起こしてしまうこと

だと考えられます。


所有者に絶対責任が及ばないというものではありませんので、非常に大きな不安を感じると思います。

しかし、自動車の一時抹消や廃車手続などをしっかりとしておくことで、万が一の事故の時のリスクを減らすことができると思います。



■盗難ではない場合に一時抹消したケース

Q&Aサイトなどで見かけることがあるのですが、

知人に貸した自動車が返してもらえない!

というケースで「盗難届」を出してしまうことを考える方が多いようです(実際に盗難届を出した方もいるようです)。


しかし、「貸した自動車」「盗まれた自動車」による交通事故の責任が所有者に及ぶかどうかは、自賠法(自動車損害賠償補償法)3条の「運行供用者」にあたるかどうかになります。





そして、知人や友人に自動車を貸した場合は、通常、運行供用者になるため、

一時抹消や廃車にしても意味がない

ことになります。


この場合に一時抹消や廃車手続きが完了してしまうと、

・自賠責保険がかけられていない状態で責任を負う
・任意保険もかけられていない


さらに、場合によっては、刑法の

・虚偽告訴罪(あるいは、誣告(ぶこく)罪)

に問われる可能性も否定できません。





したがって、知人に貸した自動車が返してもらえない状態となった場合は、

・保険を切らさない
・民事上の手続を進める


ことが必要になります。



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【参考リンク】

写真素材 足成
http://www.ashinari.com/

自動車損害賠償保障法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html

刑法 [虚偽告訴の罪]
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000021000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

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Posted at 2013/04/10 01:01:40 | コメント(4) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン