2014年02月28日
赤さびと黒さびの違いについて

自動車を構成する部品には、数多くの「鉄」が使用されていますので、

 さび

が発生してしまうことがあります。

とくに冬に公道に撒布される塩化カルシウム(融雪剤)は、足回りの金属部品を腐食させてしまう原因になります。

一般に「さび」というと



上の図のような茶色いさび「赤さび」をイメージしますが、「黒さび」というさびもあります。

本日は、赤さびと黒さびの違いについてご紹介します。





さびのなかでも赤さび(茶色くなるさび)は、腐食が鉄の内部にまで進行し、最終的には鉄をボロボロの状態にしてしまいます。

「鉄」という漢字が「金」へんに「失」と書くのも、赤さびによる腐食を由来とするそうです。



また、東日本旅客鉄道の「鉄」の字が変形しているのも、お金を失いたくないことから、このような字体を利用しているそうです。

少し話がそれてしまいましたが、赤さびは、皆さんがよく目にする茶色いさびのことで、鉄の腐食を進行させてしまうものです。






これに対して、黒さびは、名前のとおり「黒い色をしたさび」のことです。

黒さびは赤さびと異なり、鉄の表面に被膜を形成しますので、同じさびでも腐食を防止してくれます。

黒さびは、鉄を空気中に置いておけば自然に発生するものではなく、加熱処理や薬剤によって発生させることができます。

よく鉄製の中華鍋を強い火力で高温に熱してから利用するのも、鉄の表面に薄い被膜を形成させるためだといいます。




DIYで黒さびを発生させるには、強い火力で…というのも現実的ではありませんので、通常は、



上の図のようなサビ転換剤を利用します。

使い方は、赤さびの上から直接塗ることもできるとありますが、赤さびを落としてから塗るようにしたほうがいいと思います。

実際に使用している動画がありましたので、参考にしてみてください。





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Wikipedia [四酸化三鉄]
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東日本旅客鉄道株式会社
http://www.jreast.co.jp/sp/

Holts [サビチェンジャー]
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Posted at 2014/02/28 17:18:30 | コメント(7) | トラックバック(1) | コラム | イベント・キャンペーン
2014年02月26日
タイヤ空気圧センサーの仕組みについて

最近の自動車には、タイヤの空気圧を監視するシステムが搭載されているものもあり、運転中にパンクなどのタイヤの異常を知ることができるようになっています。

普段見慣れない





このようなマークが点灯したら、速やかに安全な場所に停車し、タイヤの状態を確認する必要があります。

本日は、タイヤ空気圧センサー(TPMS)が普及した契機、その仕組みなどについてご紹介します。







タイヤ空気圧センサーが普及したきっかけは、2000年にアメリカで起きたSUVの交通事故です。

高速走行中のSUVのタイヤのトレッド面が剥離し、自動車が横転する、という事故が発生したことをきっかけに

 自動車の安全性に関する規則(TREAD法)

が成立しました。

TREAD法では、タイヤの空気圧不足を警告する装置

 TPMS:tire pressure system

の装着を段階的に義務化され、2007年9月以降は、すべての新車に装備されています。


また、アメリカだけでなく、EU(2012年~)、韓国(2013年~)でも義務化されていますので、タイヤの空気圧センサーは、国際的に普及されている安全装置と考えることができます。





ここで「一体、どのようにして空気圧を測定できるのだろう?」と思われるかもしれませんが、一般には「直接式」あるいは、「間接式」と呼ばれる方法で空気圧の異常を検知しています。

直接式のタイヤ空気圧センサーは、

 タイヤのエアーバルブと一体化された機器

によって検知する方法です。



タイヤバルブと一体化された送信機からは、リアルタイムでタイヤの空気圧・温度などの情報が送られます。


これに対して、間接式の空気圧センサーは、

 ABS用の車速センサー

を利用したものです。

空気圧が減少すると、タイヤの直径が小さくなり、回転速度が上昇します。

そして、この回転速度の違いや変化などを検知して、タイヤの異常をドライバーに知らせます。

間接式の空気圧センサーは、4輪同時に空気圧が減少した場合に検知できなかったり、や絶対的な空気圧を知ることはできませんが、安価に導入できるメリットがあります。





タイヤ空気圧警告灯は、頻繁に点灯するものではありませんが



タイヤと「!」を組み合わせたようなマークになっています。

この警告灯が点灯したら、まずは、安全な場所でタイヤの状態を確認し、エアー不足の状態ならセルフスタンドなどでコンプレッサーを借りるといいと思います。

また、間接式の空気圧センサーには、通常、リセットボタンが装備され、それを押さないと消灯しない場合もあります。

取扱説明書などを確認し、リセットボタンの位置についても確認しておくようにしてください。



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Posted at 2014/02/26 12:48:20 | コメント(3) | トラックバック(1) | コラム | イベント・キャンペーン
2014年02月24日
ご存知ですか?~「駐車」と「停車」の定義について~



比較的、身近な交通違反に「駐車禁止違反」や「駐停車禁止違反」があります。

交通の安全・円滑のため、これらの違反をするべきではありませんが、場合によっては、

 「これも駐車違反なの?」

ということが起こるものです。

駐車禁止違反などの取り締まりを行っている警察官や駐車監視員は、違反となる場合、ならない場合について理解していますが、取り締まりを受ける私たちは、理解があいまいな場合もあります。

本日は、「駐車」と「停車」の定義について確認したいと思います。







道路交通法に登場する言葉の定義は、道路交通法 第2条 第1項で説明されています。

「駐車」の定義は、道路交通法 第2条 第1項 18号にあり、

 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

とあります。

少し分かりにくいので簡単にまとめると、

 1.車両等が継続的に停止すること
 2.車両等のドライバーが車両から離れ、ただちに運転できない状態にあること


の2つが駐車で、例外として

 1.貨物の積み下ろしのための停止で5分を超えない時間内
 2.人の乗降のための停止


を駐車ではないとしています。

意外に思われる点は、

 ・軽車両、つまり、自転車も含まれていること
 ・貨物車でない場合は、人の乗降以外は、ほとんどすべて「駐車」になること


ではないでしょうか。

「5分以内なら大丈夫!」と考えている人もいるかもしれませんが、それは「貨物の積み下ろし」の場合であって、すべてに当てはまるわけではない点に注意が必要です。


また、「停車」の定義については、道路交通法 第2条 第1項 19号で

 「車両等が停止することで駐車以外のものをいう。」

とあります。

しかし、私たちの認識とは異なり、停車として認められるのは、「人の乗降のための停止」など、ごく限られた場合だけとなっている点に注意してください。







「駐車」と「停車」の定義が分かると、「意外と駐車違反しているのかも…」と感じる方もいるのではないでしょうか。

 ・携帯電話が鳴ったので、停止して通話する行為
 ・自動販売機で缶コーヒーを買うための停止
 ・カーナビを操作するための停止


これらの行為は、本来は、駐車禁止ではない場所でしなければならず、駐車禁止の標識がある場所でしてしまうと、

 取り締まりの対象になる可能性がある

行為になります。

どこまで厳格に駐車禁止を取り締まるかは、都道府県警の方針にもよりますが、できるだけ駐車違反をしないようにしなければなりません。







私たちは違反の認識なく駐車違反してしまっている可能性があることを説明しましたが、「一般社団法人全日本駐車協会」が公表している資料によると、

 ・東京特別区内 48,181件(平成23年)
 ・大阪府内   20,184件(平成23年)


もの駐車違反に相当する「瞬間路上駐車台数」があるとしています。

瞬間路上駐車台数は、平日昼間の一定時間帯に一定基準以上の道路で調べた「駐車をしている自動車」の台数のことです。

年間を通しての件数ではなく、一定時間帯の件数ですので、非常に多くの方が無意識のうちに駐車違反をしてしまっていると考えられます。



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全日本駐車協会 [駐車対策の現状]
http://www.japan-pa.or.jp/201/201keisityou.pdf

道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

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Posted at 2014/02/24 12:33:28 | コメント(1) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン
2014年02月22日
ウインカーの点滅速度、速すぎても遅すぎてもダメな理由とは?


方向指示器、つまり、ウインカーは、重要な保安部品で、車検でも点検を受けます。

また、ウインカーランプをLED化したため、点滅速度が速くなりすぎた、という人もいるのではないでしょうか。

本日は、ウインカーの点滅速度が速すぎても遅すぎてもいけない理由についてご紹介します。







ウインカーの点滅速度の基準については、

 「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」

というもので決められ、

 「方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。」

と指定されています。

この基準を満たしていないと、車検にも通りませんので「速すぎる場合」や「遅すぎる場合」は整備・調整が必要になります。

しかし、

 「なぜ速すぎてはいけないのか?」
 「なぜ遅すぎてはいけないのか?」


という点に疑問がありますし、そもそも「毎分60回以上120回以下」というのは何を基準に決められているのかが不思議です。







それでは、ウインカーの点滅が速すぎたり、遅すぎたりして何が問題になるのか、について説明します。

まず、ウインカーを作動させるのは、通常、

 右折・左折するとき

です。

ウインカーランプが切れていたり、ハイフラッシャー現象で「速すぎる点滅」を経験したことがある方はわかると思いますが、

 速すぎる点滅は落ち着かない

状態になります。

つまり、交差点に進入するにあたり、ドライバーを落ち着かせない点滅速度は良くない、という理由で速すぎる点滅がいけないとされています。

同様に、遅すぎるウインカーランプの点滅についても、

 ドライバーを漫然とさせてしまう(集中力を欠いてしまう)

ことで、毎分60回未満の点滅は、基準に適合しないことになります。







では、「なぜ毎分60回以上120回以下なのか?」について説明します。

ウインカーランプの点滅速度が上の範囲にあるのは、実は、

 ドライバーの心拍数

に合わせられています。



健康的な成人の心拍数は、通常、

 毎分65~80程度

といわれています。

また、運転しているときは、少し心拍数が上がり、さらに交差点に進入するときには、安静時よりも少し心拍数が高くなります。

自動車のウインカーランプの点滅速度は、このような

 少し緊張しているときの心拍数

に合わせて設計されています。


そのため、ウインカーランプの点滅が速すぎたり、あるいは遅すぎたりすると、安全上の問題が生じますので、早目に調整するようにしてください。



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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_137_00.pdf

Wikipedia [方向指示機]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B9%E5%90%91%E6%8C%87%E7%A4%BA%E5%99%A8

Wikipedia [心拍数]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E6%8B%8D%E6%95%B0

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Posted at 2014/02/22 16:14:31 | コメント(2) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン
2014年02月20日
意外と知らない駐車違反道路交通法は、そのすべてを完全に守ることが難しいといわれていますが、意外と知られていない「駐車違反」というものもあります。



通常は、駐車禁止の標識を確認して、駐車できるかどうかを判断します。

しかし、駐車禁止の標識がない場合でも禁止されている場合がありますので、注意しなくてはなりません。

本日は、意外と知られていない、と思われる駐車違反についてご紹介します。




運転免許を取得するときは、「○○の□m以内は駐車禁止」というのを習うと思います。

時間がたつと忘れてしまうこともありますが、5m以内が駐車禁止となっているのは、

 1.消防用機械器具の置場等
 2.工事現場
 3.消火栓や消防用防火水槽の吸水口のある場所等


の3つです。



この3つが駐車禁止になるのは直感的に理解できますし、免許取得後も覚えている方も多いかもしれません。




次に3m以内、1m以内が駐車禁止になる場合について確認します。

3m以内が駐車禁止となっているのは、



 ・駐車場、バスターミナルの出入口

のあるところです。

駐車場から公道に出ようとする際、駐車している自動車があることで「危ないな・・・」と感じることがあります。

出入口の前後3mは駐車禁止となっていますので、注意が必要です。


次に1m以内が駐車禁止となっているのは、



 ・火災報知器

があるところです。

屋外に設置されている火災報知器は、あまり見かけることがありませんが、駐車しようとした場所に火災報知器があったら、前後1mは開けておく必要があります。




駐車禁止の標識もなく、上であげたような工事現場、駐車場近く以外にも駐車禁止となっている箇所があります。

意外と意識していないかなと思われるものに、



駐車した車両の右側のスペースが

 「3.5m以上あるか?」

というものがあります。

上の図の場合は車両の左側に75cmのスペースを空けないといけませんので、道路の幅員が6m未満の場合に駐車違反となっていることがありそうです。


道路交通法では、これらのケースについて駐車禁止としていますので、路上に駐車する場合は注意するようにしてください。


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参考リンク

道路交通法 [第四十五条に駐車を禁止する場所が規定されています]
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

京都府警 [駐車できない場所と駐車方法]
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jogai/kinsi.html

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Posted at 2014/02/20 15:54:16 | コメント(8) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン