自動車を運転しているときに、軽微なスピード違反や一時停止違反などをしてしまうと、警察に反則切符を切られます。
この反則切符を受け取った場合、金融機関に反則金を納付することで、「違反については、お咎めなし」という状態になります。
しかし、通称、青切符と呼ばれる違反の反則金については、絶対に支払わなくても良いものではなく、原則として
任意で納付
するものになりますので、必ずしも支払う必要がない性質のものになります。
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■交通反則通告制度の目的について
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反則金制度は、正確には
「交通反則通告制度」と呼ばれるものですが、軽微な犯罪(道路交通違反)については、反則金を支払うことで簡便に処理しようという目的で存在しています。
つまり、本来であれば、
警察・検察による犯罪を立証するという手続き
裁判所による裁判手続き
を経て、有罪か無罪かを決定することになります。
毎日のように交通違反の取締りが行われていますので、その全てについて本来の手続きを行うことが事実上、困難であることも、反則金制度が存在することの理由の一つになります。
指定どおりに、反則金を支払った場合は、
・刑事責任を問われることがない
・未成年者の場合は、家庭裁判所の審判に付されない
というメリットがあります。
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■反則金を支払わないとどうなるのか?
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よく、
「自分は、違反をした覚えがないのだから、反則金を支払いたくない!」という方がいますが、
支払わないでいることは可能
です。
逆に、反則金を支払ってしまう場合、自分が無実であることを主張・立証する機会がなくなってしまいますので、無罪を主張する場合は、
反則金は、支払ってはいけない
とも考えることができます。
しかし、テレビなどで時々放送されていますが、通常の刑事手続きが行われることになりますので、
身柄の拘束(逮捕・勾留)
をされてしまう可能性があります。
勘違いをしている方が多くいますが、
反則金を支払わなかったから逮捕された!
ではなく、交通違反をして反則金を支払わなかったので、
通常どおり、刑事手続きが進んでしまった!
と考えるのが正解です。
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■無罪となったら、反則金も罰金もない?
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ここで、「無罪が認められたら、反則金を支払わなくても良いよね?」と考えると思いますが、当然、裁判などで無罪が認められた場合や、不起訴となった場合は、反則金や罰金を支払う必要はありません。
しかし、万が一、有罪となり罰金刑などが科されてしまった場合は、
前科が付いてしまい、就職活動などに大きな影響を与える結果となってしまいます。
そのような理由から、「本当は、一旦停止したのに~!」という場合でも、反則金を支払う人が多くなっているものと思われます。
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【参考リンク】
Wikipedia [交通反則通告制度]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E5%8F%8D%E5%89%87%E9%80%9A%E5%91%8A%E5%88%B6%E5%BA%A6
警視庁 [交通違反をした場合の反則金の納付方法について]
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/noufu/noufu.htm
写真素材 足成
http://www.ashinari.com/
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Posted at 2013/04/09 01:01:36 | |
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