駐車禁止の路上などで、一定時間以上車両から離れてしまうと違反切符を切られてしまうと思います。
最近では、都心部でも駐車違反に対する厳しい目が向けられていますので、以前よりも取り締まりは厳しくなっていると思います。
ここで、一定時間以上駐車場ではない場所に置いたままの状態にしておくと、
駐車違反ではなく「青空駐車」として、取り扱いが異なってくるようです。
青空駐車として取り締まりを受けたことがない人にとっては、「何が違うのかな?」と感じると思いますので、
駐車違反と青空駐車の違いについてまとめてみたいと思います。
まず、駐車違反の方は、正式には
「放置駐車違反」と呼ぶそうで、駐車禁止あるいは駐停車禁止の場所で、
運転者が車から離れた状態で5分以上放置
客待ち・荷物の積み下ろしのための停止で5分以上
の状態で違反となるようです。
そして、違反点数は、
駐停車禁止場所:3点
駐車禁止場所:2点
となっているようです。
また、反則金・罰金は車両に応じて「
9,000円~25,000円」となっています。
これに対して、青空駐車の定義は、
駐車場ではない場所に長時間(昼:12時間、夜8時間)駐車
すると、青空駐車とみなされてしまうようです。
最も大きな違いは、
道路交通法ではなく「車庫法」による違反となってしまい、駐車禁止よりも厳しい罰則があります。
車庫法による罰則では、青空駐車の悪質性に応じて罰則A・罰則Bの二つに区分されています。
そして、その罰則は
罰則A:3か月以下の懲役または20万円以下の罰金
罰則B:20万円以下の罰金
という、非常に厳しいものとなっています。
「実家に帰省したときに、駐車スペースがないから・・・」とか、「河川敷などに・・・」というのは、意外と危険なのかもしれません。
厳しい罰則もあり、周囲の住民の迷惑となってしまいますので、青空駐車はしないようにしましょう!
東京弁護士法律事務所[青空駐車]
http://www.jiko-navi.com/glossary/aline/a1.html
路上駐車と青空駐車
http://jyuretu.com/back/27index.htm
Posted at 2012/10/21 01:01:19 | |
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