最近、ブログ記事のネタに困らないようにと、交通事故について少しずつ勉強しています。
少し、退屈なテーマが続いてしまっているような気がしますが、今日は、
「無免許運転だと危険運転致死傷罪になるか?」という点について書いてみたいと思います。
交通事故の被害者にとっては、加害者となる人が憎いと感じてしまうと思います。
ましてや、自分が大けがを負って後遺障害を残してしまうケースや、自分の家族や友人が死亡してしまったときには、怒りが大きくなってしまうのも当然です。
このときに、
「実は、加害者が無免許だった!」ということが判明したときには、加害者は刑事責任を問われることになることが予想されますが、被害者側からは
「危険運転致死傷罪の成立を!」
という声が出てくると思います。
この危険運転致死傷罪が新設されたのは2001年のことになりますが、それ以前の自動車事故は、すべて「
業務上過失致死傷罪」で処理されていたそうです。
業務上過失致死傷罪では、最高でも5年の懲役であったことから、交通事故の被害者の中には
「とても、納得できない!」というケースもあったようです。
そのため、自動車事故のうち、極めて悪質であるケースについては、厳罰に処罰するべき!ということで「危険運転致死傷罪」が新設されることになりました。
危険運転致死傷罪が成立すると、加害者は、
・被害者が傷害の場合:最高15年の懲役
・被害者が死亡の場合:最高20年の懲役
という重い罰則を受けることになります。
そのため、危険運転致死傷罪の成立には、次の5つのうちのいずれかに該当するときにのみ、成立の可能性があるそうです。
この条件を見てみると、飲酒運転や赤信号の意図的な無視など、なるほどと思わせる条件が多くなっていると思います。
この中で、3の
「進行を制御する技能がない」というのが、今日のテーマになります。
今日の記事のタイトルは『無免許運転で事故を起こすと危険運転致死傷罪になるか?』でしたが、結論を言うと
「必ずしもならない」となるそうです。
「納得できない!」という人も多くいると思いますが、普段から無免許で運転をしていて、運転をする技能がある人は、危険運転致死傷罪は成立しないそうです。
つまり、3の「進行を制御する技能がない」に該当する条件に、免許を持っているかどうかは無関係となっているそうです。
自分の身内や知り合いなどに、交通事故の被害者がいる方にとっては、
「意図的な赤信号などの無視」と「免許がないのに意図的に運転すること」
は同じだ!と感じる人もいると思います。
この「危険運転致死傷罪」には、自動車運転過失致死傷罪との罰則の差が大きすぎるなど、問題点も指摘されていて、現在、改正に向けての議論などもされているようです。
近い将来、危険運転致死傷罪が改正されたときに、
「無免許」の扱いがどのように変化するのかも注目したいと思います。
Wikipedia [危険運転致死傷罪]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E9%81%8B%E8%BB%A2%E8%87%B4%E6%AD%BB%E5%82%B7%E7%BD%AA
山口県警 [危険運転致死傷罪]
http://www.police.pref.yamaguchi.jp/0410/bassoku/dokoho_bassoku.htm
Posted at 2012/10/16 01:02:41 | |
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