2012年10月15日
3つの基準

実際に交通事故を起こしてしまったり、被害者となってしまった人でないと知らないことかもしれませんが、交通事故の被害者に賠償する金額を算定する基準は3つあります。

その3つの基準は、

・自賠責による基準
・任意保険会社の基準
・弁護士や裁判所などが使う基準


の3つになります。

この3つの基準で、最も高い賠償額が算定されるのが、弁護士や裁判所などが使用する基準で、「赤い本」や「青本」という書籍となって販売もされています。








ここで、任意保険会社の基準は、賠償額は抑えられたものとなっていますが、利益を追求する民間企業なので、仕方のないことではあると思います。


交通事故の被害者となった方の中には、加害者側との交渉の代理人を弁護士に依頼する方もいると思います。
弁護士に依頼する一つのメリットとして、「裁判所の基準で」任意保険会社と交渉に臨むため、裁判をすることなく有利な条件で賠償額の譲歩を得ることができるそうです。

これは、

「任意保険会社の基準」<「弁護士・裁判所の基準」

という関係があり、裁判を起こせば有利な条件で判決をとることができると分かっているから、強気な交渉ができるともいえると思います。

また、情報商材などで「保険会社との交渉を有利に・・・」といった商品の内容なども、この3つの基準の違いを説明しているものがあったりします。


万が一、交通事故の被害者となったときには、「赤い本」や「青本」の内容と保険会社の提示した資料をじっくりと比較することで、"自分でも"多少は有利な交渉が出来るかもしれませんね。


日弁連交通事故相談センター [青本・赤い本のご紹介]
http://www.n-tacc.or.jp/solution/book.html
Posted at 2012/10/15 01:01:25 | コメント(1) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン