訪問販売や電話勧誘などによる販売で、商品を購入後
「こんなもの買うべきではなかった…」
と後悔してしまったときに役立つのが
「クーリング・オフ」になります。
クーリング・オフは契約書面を受け取った日から8日以内であれば、書面による意思表示で契約の撤回をすることができます。
※20日以内の場合もあります。
そのため、心理学の「一貫性の法則」や「コントラスト効果」などを巧みに利用した営業マンから物を購入した場合でも、クーリング・オフを利用することで自己防衛をすることができます。
しかし、クーリング・オフがあるからといって、
必ずしも"万能"ではありませんので、注意する必要があります。
まず、クーリングオフの注意点として、
通信販売による購入には適用されない!
という問題があります。
クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘などと異なり、十分に時間をかけて購入するかどうかを決めることができるので、クーリング・オフの適用の対象とはなっていません。
インターネット通販での、規制には
・返品の可否についての表示義務
・しかも、顧客にとって明瞭に認識できるように表示
などの義務はありますが、購入をキャンセルすることは、原則できないことになります。
そして、もう一つクーリング・オフに関する注意点として、
自動車は適用外
という問題もあります。
これは、一般的に訪問販売や店舗外の交渉であっても、
長時間に渡って交渉が行われ、明確な意思を持って購入していることがほとんど
であることが予想され、自動車の購入はクーリングオフの対象外となっています。
そのため、自動車を購入し、取り付けるパーツなどを通販で購入する場合であっても、
クーリング・オフはないので、自己責任
というのが原則になります。
DIYによるメンテナンスや安全運転などについても
"自己責任"が基本ですが、商品を購入するときも
"自己責任"が基本となっているようです。
自動車が大好きな私たちにとっては厳しいようですが、トラブルの事例なども少しずつ覚えていき、対策をとるようにした方が良さそうですね。
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【参考リンク】
警視庁 クーリング・オフをご存知ですか
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/anote/anote4.htm
写真素材 足成
http://www.ashinari.com/
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Posted at 2013/02/15 01:01:35 | |
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