私たちが交通事故を起こしてしまった場合、相手の車両・自分の車両とも、過失の割合に応じて修理費用の分担がされることになります。
また、車両が
「全損」となった場合は、
該当車両の「時価」でもって損害が算出されるのが、基本的な考え方になります。
しかし、全損となってしまったものが、ガードレールや信号機などの公共のものである場合、
「原因者負担金」という考えのもとに、基本的には
新品の状態にして弁償
することになります。
少し難しいですが、道路法58条に
「道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする」
少し分かりやすく文章を変更してみると・・・
「道路管理者は、
交通事故により必要となった「道路に関する工事」又は「道路の維持の費用」については、
その
必要を生じた限度において、
工事などの費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする」
という規定がありますが、『必要を生じた限度』という箇所がポイントになります。
つまり、たとえボロボロになったガードレールを破損させてしまう事故であっても、同程度の中古のガードレールが用意されることはありませんし、減価償却が考慮されることもなく、「必要になった金額」が請求されます。
そのため、新品と交換する必要が生じますので、その代金の全額が請求されてしまうことになります。
さらに、この条文の規定には、
「過失の有無」に関しては明記されていません。したがって、ガードレールを破損したのが、
・前方の車両が急ブレーキをかけた!
・リコールの対象となるような車両トラブル!
であっても、そのような事情は考慮されることなくドライバーに請求されるものだそうです。
また、返済しきれないほどの『原因者負担金』が発生した場合、自己破産による
「非免責債権(=自己破産でも消えない借金:税金など)」になるのか調べてみましたが、よく分かりませんでした。。。
というのも、「
"原因者負担金" "自己破産"」によるGoogleの検索結果は、都道府県や市区町村の「原因者負担金の回収に関する大量のPDFデータ」がほとんどで、調べることが困難となっていました。
お仕事とはいえ、原因者負担金を必死に回収しようとしている姿を見ると、
ガードレールなどの公共のものに十分注意し、
対物保険にもしっかり加入!
しておかないといけませんね。。。
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* 参考リンク * \___________________________
財団法人 道路新産業開発機構[原因者負担金て何?]
http://www.hido.or.jp/14gyousei_backnumber/library_data/hourei_data/0203houreiQ&A.pdf
Wikipedia[交通事故]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85
Wikipedia[ガードレール]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%AB
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Posted at 2012/12/27 01:01:39 | |
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