2012年12月16日
【法律クイズ】駐車違反の肩代わり!

比較的人口の多い都市圏では、駐車禁止による取締りが厳しく行われています。

駐車禁止違反の取り締まりは、2006年6月1日から新制度が導入され、ドライバーが車両から離れた状態で直ちに運転することができない状態にあるときは、直ちに取締りの対象となってしまいます。





また、「直ちに運転できる状態か?」という点が問題になりますが、過去の判例においては、

・タバコ屋の前に駐車しタバコを購入する行為(○:直ちに運転できる)
・エンジンをかけた状態で、3メートル離れた電話ボックスで電話番号を調べる行為(×:直ちに運転できない)

など、客観的に「直ちに運転できる状態」であるかどうかを判断しにくい点なども問題になっていると思います。



ここで、累積点数などが貯まっている友人・知人などに

「駐車禁止違反の肩代わりを頼まれ、承諾してしまったら?」

ということも「現実に起きうるのではないか?」ということで、調べてみました。



それでは問題です♪


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問題:知人などの駐車禁止違反の肩代わりをした人は、駐車禁止違反を取り消せるか?

また、他に何か問題となることはあるか?


(1)違反は取り消せないが、警察に叱られる
(2)違反は取り消せるが、警察に叱られる
(3)違反は取り消せず、警察に逮捕される
(4)違反は取り消せるが、警察に逮捕される

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正解は、「(4)違反は取り消せるが、警察に逮捕される」になります。


まず、実際に逮捕・勾留されるかどうか?という点に関しては、駐車禁止違反の肩代わりをした方に、

・逃亡の恐れがあるか?
・罪証隠滅(証拠隠滅)をする可能性があるか?

などが考慮されますので、必ずしも逮捕されるとは限りません。



肩代わりをすることが問題となる根拠は、

・刑法103条:犯人蔵匿罪(2年以下の懲役または20万円以下の罰金)
になります。

※犯人蔵匿罪(はんにんぞうとくざい)


違反をしたことが事実ではなければ、その処分を取り消すことはできますが、その代償である「犯人蔵匿罪」による罰則は厳しいものとなります。

この犯人蔵匿罪は、罰金刑以上の犯罪を犯した人をかくまったり、発見や逮捕を遅らせるような行為をしたときに適用されるものになります。

駐車禁止違反は罰金刑が科されているものとなりますので、犯人蔵匿罪に問われてしまう危険性があります。



また、肩代わりを頼んだ友人・知人の方は、この犯罪を"そそのかした(教唆)"ということで、

・犯人蔵匿罪の教唆犯

として罪に問われてしまうことになります。



このように、駐車禁止違反の肩代わりを頼んだ人も頼まれた人も、とても大きなデメリットがありますので、間違ってもこのような行為をしてはいけません。

一般的には、このような行為で"逮捕"されてしまうことは少ないと思いますが、検察官による起訴により罰金刑などが確定し「前科」が付いてしまうことになります。

駐車違反における虚偽の出頭は、デメリットが大きいので注意してください!





本日の記事は「ほ~納得!」さんの記事「肩代わりさせられた駐車違反を取り消したい!」を元に作成されています。

http://www.hou-nattoku.com/consult/240.php

とても勉強になるサイトですので、興味のある方は訪問してみて下さい。
Posted at 2012/12/16 01:01:39 | コメント(1) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン