道路交通法は、刑事罰を伴う強行規定にもかかわらず、
なかなか、すべてを守ることができない法律
という言い方をされることがあります。
本来であれば、道路交通法で決められているルールは、すべて守る必要があるのですが、
・ルールが周知されていない
・ルールに違反するのが"常態化"してしまっている
ことがあります。
たとえば、自動車の場合なら、「制限速度」についてキッチリ守る人は少ないと思います。
人によっては、
・周囲の状況に合わせることが重要!
・空気を読まなくてはダメ!
などと、主張している人もいます。
しかし、本来であれば、「制限速度を守れるものにして、全員がそれを守るようにする」とするべきではないかと思います。
前置きが少し長くなりましたが、本日は、「自転車が守ることができない」と思われるルールについてご紹介します。
◆道路交通法53条の「合図」
自転車に乗るときに、
「信号を守りなさい!」
「左側を走るようにしなさい!」
「友達と横に並んで走ったらダメ!」
ということを指導された記憶はありますが、
「合図をしなさい!」
と言われたことはありません。
しかし、道路交通法では、自転車が右折や左折をするときは、
「手、方向指示器又は灯火により合図をしなければならない」
と規定されています。
しかも、
とありますので、お年寄りや子どもは、事実上、自転車に乗ることが難しい状況にあると言えます。
また、自動車と同じように、自転車が「合図」をしなかった場合は、
5万円以下の罰金に処される
ことになります。
「ルール」や「マナー」、あるいは「空気を読む」という視点で考えることもできますが、守られていない法律は守らせ、それに不都合があるなら法律を改正する、ということが必要になると思います。
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【参考リンク】
道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
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Posted at 2013/08/18 10:31:11 | |
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