2013年08月12日
弁護士費用特約に入っているときの特別料金とは?


いざ、交通事故の当事者になってしまったときに備え、任意保険に「弁護士費用特約」をつけている場合があります。

弁護士費用特約は、以前にもご紹介したことがあると思いますが、

保険会社との示談交渉や訴訟手続きの弁護士費用につき、上限300万円まで、自分の保険会社に請求できる特約

になります。





この弁護士費用特約は、通常、年間2千円程度の費用ですし、ノーカウント事故のため、利用したからといって保険料が上がることはありません。

そのため、個人的にもお勧めできる特約であると言えます。


しかし、弁護士費用特約を使うときには、

異なる料金体系がある場合がある

ので、お得な法律事務所はどこか?という点が判断しにくくなります。


◆弁護士費用特約を使う場合の料金体系

具体的に法律事務所の名前を出すのは良くありませんので、ある法律事務所の料金体系を

ほんの少しだけ数値を変えて

説明します。


まず、弁護士費用特約を使わない場合の料金体系は、

着手金:20万円
報酬金:回収額の10%


です。


これに対して、弁護士費用特約を使った場合の料金体系は、

(1)回収額が300万円以下の場合:
着手金:0円
報酬金:25%

(2)回収額が300万円超3000万円以下の場合:
着手金:26.5万円
報酬金:15%

(3)回収額が3000万円超の場合:
着手金:200万円
報酬金:9%


となります。


両者を別々に考えると分かりにくいので、グラフに描いてみると、



このようになります。


このグラフの横軸は、加害者側に請求する損害額、縦軸については、

弁護士費用1:弁護士費用特約なし
弁護士費用2:弁護士費用特約あり

という意味になります。


この料金体系では、損害額が2000万円弱(正確には1800万円)までなら、特約ですべて賄うことができるので、受取額に違いはありません。

しかし、年収が数千万円~数億円という"超高収入"の方の場合で、損害額が非常に大きくなるときは、

この特約を使わないほうが良い(300万円を上回る差額となる)

ということもあるようです。


この特約は、住宅の火災保険などでも付けることができるそうですので、どれか1つ入っておくと良いと思います。



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【参考リンク】

弁護士費用特約ってどんなもの?
http://allabout.co.jp/gm/gc/9249/

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Posted at 2013/08/12 01:01:37 | コメント(0) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン