自動車に取り付けるパーツによっては、新品ではなく、中古品でも十分ということがあります。
たとえば、少し年式が古くなった自動車のバンパーやマフラーなどは、
「ある程度、古くなっているし、中古品でも十分だよね!」
と感じることもあります。
そのようなときに、インターネットオークションで、自分の愛車に合う中古のパーツを探すこともあります。
そして、中古品ということで、出品者の多くが
「ノークレーム・ノーリターン」で取引することを主張しています。
本日は、「ノークレーム・ノーリターン」について考えてみたいと思います。
◆ノークレーム・ノーリターンとは?
ノークレーム・ノーリターンという言葉を初めて聞く方もいるかもしれませんが、簡単にいうと、
・購入した商品のクレームは、受け付けません!
・商品の返品も受け付けません!
ということを出品者が意思表示しているのが、「ノークレーム・ノーリターン」になります。
これは、中古品を出品するということで、出品者側からトラブルが起きないように対策を講じている、と考えることもできます。
ここで、通常の出品者について問題になることはありませんが、
商品の欠陥があることを隠して出品された場合
に問題が生じます。
つまり、販売する商品の欠陥を隠し、ノークレーム・ノーリターンで販売したら、
購入者は、何も文句を言えないのか?
という問題が生じることになります。
◆ノークレーム・ノーリターンは、あくまでも出品者の主張にすぎない!?
通常の商品の売買などでは、商品に欠陥があったりしたら、
「担保責任」という責任が売主に生じますので、返品や交換に応じてくれると思います。
このノークレーム・ノーリターンの主張は、この
「売主の担保責任を免責する特約」ということで、基本的には、
返品や交換には、応じなくて良い
ことになります(民法572条)。
しかし、この特約が有効なのは、あくまでも
出品者が欠陥について知らなかった場合
で、壊れている商品を壊れていないように見せかけて販売したりした場合は、錯誤や詐欺などにより、契約解除ができる場合もあるようです。
◆被害を受けたら、意外と面倒!?
まず、非常に悪質な出品者に対しては、警察に被害届を出したりすることもできますが、
支払った商品代金を回収できるか?
という点は、とても難しいようです。
警察は、民事事件には関与しませんし、国民生活センターも商品代金の回収までは、協力してくれないと思います。
まず、消費者契約法4条に
「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。」
とありますが、出品者の不法行為を立証しなくてはならないのは、基本的に
「購入者」にあるそうです。
そのため、出品者が
欠陥を隠していたこと
を証明して、初めて契約の取り消しができることになります。
通常は、そのような立証をすることはできませんので、ノークレーム・ノーリターンで購入した商品に欠陥があった場合は、
泣き寝入りせざるを得ない
ことが多くなります。
したがって、ノークレーム・ノーリターンで販売されている商品を購入する場合は、十分注意しておく必要がある、ということになります。
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【参考リンク】
岩見沢市 消費者契約法による契約解除
http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/i/kakuka/syohisyacenter/cooling_off/kaijo.html
消費者契約法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html
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Posted at 2013/08/05 01:01:58 | |
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