交通事故の被害者は、加害者に対して発生した損害の賠償請求をすることができます。
交通事故の損害の種類について記事にしたことがありますが、本日は、
「逸失利益」という損害についてご紹介します。
◆逸失利益(いっしつりえき)って何?
たとえば、追突事故の被害に遭い、むちうち症となってしまうと、医療機関による治療が終わった後も、なお、症状を残した状態になることがあります。
医師が、「もうこれ以上の症状回復が見込めない」と判断すると、
症状固定
という診断がなされ、医学的には、もうこれ以上の回復が見込めない状態が
「後遺症」です。
この被害者に残る症状は、むちうち症の痛みやしびれだけでなく、
・指の欠損(失ってしまうこと)
・視力の低下
・聴力の低下
など、さまざまな症状があります。
そして、このような症状が残ってしまうと、場合によっては、仕事ができなくなってしまうこともあります。
この仕事をするための能力が失われることにより、
将来、受け取ることができなくなる収入による損害
が
『逸失利益』です。
◆どの程度、仕事ができなくなったと評価するのか?
ここで、「どうやって、仕事の能力が失われた程度が分かるの?」と思う方もいるかもしれません。
この、どの程度、労働能力が失われたかは、「後遺障害等級表/労働能力喪失率表」で確認することができ、
第1級(100%)~第14級(5%)
となっています。
参考:
後遺障害等級表(国土交通省)
労働能力喪失率表(国土交通省)
そして、このデータを基に、
(逸失利益額)=(基礎収入額)×(労働能力喪失率)×(67歳までの期間に対応する係数)
で計算されます。
ここで、「67歳までの期間に対応する係数」とあるのは、まず、
「67歳までは元気に働ける」
という前提があり、さらに、
銀行の金利と同じように、"今"受け取るなら、利息分を割り引く
という考え方があります。
この面倒な計算をしなくても良いように、ライプニッツ係数などの係数をかけて、逸失利益が計算されています。
◆むち打ちになっただけでは、逸失利益がもらえない!?
最初の説明では、症状を残してしまうことを「後遺症」といいましたが、上の表では「後遺障害」という表現が使われています。
後遺障害は、後遺症となった人が、上の表に準じた症状があると認められ、
「確かに、労働能力の喪失があるようですね」
と認定を受けた場合をいいます。
つまり、むち打ちになったから、後遺症の慰謝料や逸失利益が請求できるのではなく、
認定されて、初めて請求できるもの
と言えます。
そして、むち打ちのケースなら、
第12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの (14%)
第14級 9号:局部に神経症状を残すもの ( 5%)
のどちらになるかで、請求額が大きく変わるものです。
そのため、事故で症状を残すような大きな損害が生じたときは、
症状に合った認定が受けられるか?
がとても大切な要素になります。
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【参考リンク】
後遺障害等級表/慰謝料/労働能力喪失率
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2afteref.html
労働能力喪失率表
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/sousitsu.pdf
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Posted at 2013/08/09 01:01:25 | |
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