2012年07月24日
このマーク見たことありますか?皆さんは、次のマークを見かけたことがあるでしょうか?






実は、このマークは「聴覚障害者マーク」といって、聴覚に障害を持っている方が自動車の運転をするときに指定された位置に貼り付けなければならないマークになります。

これまで、聴覚に障害を持っている方の運転免許取得はできないとされていましたが、平成20年6月施行の改正道路交通法により、一定の条件のもとに運転免許を取得することができるようになりました。

その条件の一つが、上の聴覚障害者標識の表示になり、さらに「ワイドミラーの装着」と「人を運搬する構造の普通自動車に限定」という条件が加わっていました。

ワイドミラーの装着義務は、後方から接近する緊急自動車の発見が遅れたり、死角に入った後続車両の発見が遅れたりすることを予防するためのものになります。

また、トラックなどのようにミラーによって後方を確認できない貨物車両は運転することができず、人を運ぶ構造の普通自動車に限定されていましたが、今年の4月1日の法改正により貨物車両も運転することができるようになりました。


この聴覚障害者マークを付けた車両は、高齢運転者マークと同じように幅寄せをしたり、無理な割込みに対しては処罰の対象となり、

・5万円以下の罰金
・反則金(大型車7000円、普通車または二輪車6000円、原動機付自転車5000円)
・違反点数1点

となります。


まだまだ、見かける機会も少なく認知度も低いマークになっていますが、運転中に見かけたときにはマナーと優しさのある運転を心掛けたいものですね!



ちなみに、




初心運転者マークも聴覚障害者マーク同様に表示する義務がありますが、





高齢者マークは義務とはなっていないようで、あくまでも「表示した方がいいですよ!」という扱いになっています。

それぞれのドライバーの立場を理解して、安全かつ快適なカーライフを送りたいですね(^^)v
Posted at 2012/07/24 01:01:57 | コメント(2) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン