2013年07月26日
『新型アテンザ GJ 』メンテDVD【続編】を発売開始!!

こんばんは! MKJPです!

「新型アテンザ(GJ)」メンテDVDの続編を販売開始しました!

ご要望の多かった箇所や前回収録できなかった箇所を収録させていただいております!

・ジャッキアップ&ダウン方法
・マフラー(リアピース)脱着方法
・ルーフ内張り脱着方法
・フロントシート脱着方法

など。


★販売ページはこちら

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たくさんのご注文が予想されますのでお早めにお願いします。

Posted at 2013/07/26 18:05:02 | コメント(0) | トラックバック(0) | メンテナンスDVDマツダ | クルマ
2013年07月26日
「過積載」が危険な理由とは?


大型のトラックを運転されている方や、運送事業にかかわっている方は、「過積載」の危険性について、とても意識が高いと思います。

しかし、これまで乗用車しか運転したことがない方にとっては、

「過積載って、何がいけないんだろう?」

と感じてしまうかもしれません。


過積載をすると、ドライバーだけでなく、事業者、荷主に対してまで、ペナルティが科されることがあります。


本日は、過積載について、簡単に説明をしたいと思います。





◆過積載とは何か?

過積載は、積載重量の規定のある「貨物自動車」に、規定量以上の重量の荷物を積んで走行する行為で、「シートベルト非着用」「違法駐車」とともに新交通三悪の1つに指定されているものです。

過積載をしてしまうと、騒音や振動による公害の原因になるだけでなく、

重大事故を引き起こす要因

となってしまうものとなります。


しかし、過当に競争が行われている業界の場合、荷主や事業主からの要求で、「過積載をせざるを得ない環境」になっていることもあるようです。



◆荷主の罰則

過積載について、荷主が罰則を受けるときの「荷主」は、荷物の運送を依頼した真の荷主だけでなく、

下請事業者に対する"元請事業者"

も含まれています。


事業者や下請事業者に対し、過積載をさせた場合は、

警察署長から、過積載の「再発防止命令」

が出されることがあります。


また、この命令に違反した場合は、

6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金

という厳しい罰則が科されることになります。



◆事業者の罰則

事業者が従業員や下請事業者に対し、過積載をさせた場合、

・運行管理者の資格取消
・事業許可の取消

がなされることがあります。


また、繰り返し過積載が行われている場合などは、

・貨物自動車の使用制限処分(3カ月以下)

などもあります。


さらに、この処分の命令に違反した場合は、過料・罰金、あるいは、懲役による罰則が科されることもあります。



◆ドライバーの罰則

仕事でやむを得ず、過積載をせざるを得ない、という方がいるかも知れませんが、ドライバーについても厳しい反則金や罰金が科されることになります。

過積載をしたのが普通車の場合は、違反点数が1点~3点、反則金が2万5千円~3万5千円、大型車なら同様に、2点~6点、3万円~10万円の反則金・罰金が科されることになります。


過積載が原因となって重大事故を引き起こしてしまった場合、ドライバーだけでなく、事業主や荷主の責任も発生することになります。

私たちが、過積載の危険性を理解することが、過積載をせざるを得ないドライバーと交通事故被害者を減らすことにつながるものと考えます。





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【参考リンク】

Wikipedia [過積載]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E7%A9%8D%E8%BC%89

Wikipedia [新交通3悪]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%B8%89%E6%82%AA

国土交通省 [行政処分の基準]
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/baseline.html

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Posted at 2013/07/26 02:31:27 | コメント(5) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン
2013年07月25日
どこまで守れる?自転車のルール



先日、道路交通法の改正に関するテーマで、自転車の規制が厳しくなるという点をお伝えしました。

コメントなどもいただきましたが、より厳しく、という点では賛成意見が多かったように思います。

そこで、本日は、「自転車で、守っている人いる?」というルールについてご紹介します。



◆自転車の右折方法とは?

道路交通法上、自転車は軽車両になりますので、自動車と同じように道路標識や道路表示に従わなくてはなりません。





上の図のように止まれ(一時停止)とある場合は、一旦停止するのは当然ですが、画像の赤線のように右折することはできません。





正しい右折方法は、上の青線のように「直角」に曲がる方法になります。

つまり、本来、自転車が右折するときは、原付の二段階右折のような方法をとる必要がある、ということになります。



◆自転車は、標識にも従う必要があります。

自転車が斜めに右折するのは、あまり守られていないようですが、考えてみると確かに危険であると思います。

右折方法と同じように、自転車は、道路標識にも従う必要がありますので、





進入禁止は、自転車も入れません。





自転車も逆走すると、違反で捕まる可能性があるということでしょうか?

世代にもよるのかもしれませんが、自転車に乗っていた学生の頃に、進入禁止や一方通行を意識したことはありませんでした。

しかし、よくよく考えてみると、自転車も一方通行や進入禁止などのルールを守ってくれると、安心して運転できることもある、という気がします。

ただ、自宅前が"一方通行"という方は、生活に不便を感じてしまうかもしれませんので、何らかの新しいルールを決めても良いかもしれませんね。



◆歩道か車道か?の時代の流れ

自転車は、もともと歩道を走行していた、と考えている方も多いかもしれません。

しかし、本来、自転車は車道を走行していたものを、自動車の普及による事故の多発を解消するため、1970年の道路交通法の改正で、例外的に歩道を走行することが認められたものです。

つまり、自動車の数が少ない時代に"車道"を走行していた自転車は、自動車の普及によって"歩道"に追いやられ、しかも、法律や道路が整備されない状態で"車道"に戻される形になった、とみることもできます。


小さいお子様などは、歩道を走行することが認められますが、小さい子どもを自転車に乗せているお母さんや、中学生以上のお子さんをもつご両親は、少し不安に感じることもあると思います。


「自転車のマナーは悪い!」「車だって乱暴な運転をしている!」と感じてしまうことがあるのかもしれませんが、

今は、法整備や安全対策が不十分な過渡期

というつもりで、お互いに思いやりのある考え方をすることが必要なのかな、という気がします。





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【参考リンク】

警視庁 自転車の交通ルール
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm

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Posted at 2013/07/25 02:41:58 | コメント(6) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン
2013年07月24日
睡眠時無呼吸症候群について


睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が止まった状態が断続的に繰り返される場合を言い、一晩で30回以上、あるいは、1時間あたり5回以上、呼吸が止まる状態になるときに診断される病気になります。



そして、睡眠時無呼吸症候群となっているのは、日本で200万人ほどいると推定されているそうですので、他人事というわけにはいきません。

昨日のニュースで、関越バス事故の初公判で、弁護側が「睡眠時無呼吸症候群」であったと主張したことが取り上げられていました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130723-00001281-yom-soci

このニュースでは、交通事故の運転者の過失が争いになっていますが、

睡眠時無呼吸症候群

に対する厳しい見方がされているのも事実です。


昨日の道路交通法の改正の記事における、

運転に支障を及ぼす病気の方

に該当するケースにも、睡眠時無呼吸症候群が含まれています。


今回のバス事故のような痛ましい事故が起こると、刑罰の厳格化を求める声が強くなってしまうのも事実ですが、本来は、個人個人のレベルで運転の適性が判断される、というのが理想だと思いますが、いかがでしょうか?






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【参考リンク】

関越バス事故、弁護側「無呼吸症が原因」と主張
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130723-00001281-yom-soci

Wikipedia [睡眠時無呼吸症候群]
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9D%A1%E7%9C%A0%E6%99%82%E7%84%A1%E5%91%BC%E5%90%B8%E7%97%87%E5%80%99%E7%BE%A4

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Posted at 2013/07/24 03:01:03 | コメント(1) | トラックバック(0) | イベント・キャンペーン
2013年07月23日
道路交通法が改正されます!


今年の6月14日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)」では、

(1)無免許運転者への対策
(2)自転車の規制強化
(3)運転に支障を及ぼす病気の方の免許


などについて改正されます。


本日は、これらの改正点について、簡単にご紹介します。


◆無免許運転者の対策強化



現行の法制度では、無免許運転をした者に対しては、

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

という罰則があります。


この罰則規定について、今年の12月13日までに

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

に変更されます。


また、無免許運転をする恐れがある者に自動車等を貸したり、無免許運転をするよう命じたりする場合、あるいは、運転免許証の不正取得があった場合も、同様の罰則が科されます。


そして、無免許であることを知りながら、その者に運転を依頼したり、要求して"同乗"した場合には、

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

です。


無免許運転や免許証の不正取得について、非常に厳しくなりますので、注意しなくてはなりません。



◆自転車は「右側」を走行することができなくなります



現在の法律では、歩道のない道路の端を白線で区切った路側帯を走行する場合、道路の左右どちらでも走行することができます。

しかし、年間13万件以上発生する、自転車の交通事故に対応するため、

自転車は左側走行

という点が徹底されることになりました。


道路交通法が改正されてからは、自転車が歩道のない右側の路側帯を走行すると、

3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

が科されることになります。


他にも、ブレーキの整備不良のある自転車について、警察官が運転中止を命令できるようになります。

この改正についても、無免許運転と同じように、今年の12月13日までに施行されることになります。



◆運転に支障を及ぼす病気の方の免許について



自動車の運転に支障を及ぼす"一定の病気等"にかかっている方を対象とした、新たな制度が平成26年6月13日までに設けられます。

一定の病気等というのは、てんかん・麻薬中毒者・アルコール中毒者・統合失調症などを指します。

そして、運転免許証を取得したり、更新しようとするときに、

「一定の病気等にかかっていませんか?」

ということが聞かれるようになります。


新しい道路交通法では、この質問に虚偽の回答をしたり、報告をすると

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

が科されることになります。


さらに、一定の病気等にかかっている者を診断した医師は、

診断結果を都道府県・公安委員会に届け出ることが可能

になります。



このように、今後、道路交通法が大きく変更されることが決まっていますので、あらかじめ確認しておくことをお勧めします。

また、駐車違反の反則金(放置違反金)がコンビニで納付できるようになるなど、他の改正点もありますので、リンク先の情報などを参考にしてみると良いと思います。



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【参考リンク】

道路交通法の一部を改正する法律案の概要
http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kaisei/houritsu/250614/gaiyou.pdf

毎日.jp [クローズアップ2013:道交法改正案 「自転車は左」厳守]
http://mainichi.jp/graph/2013/05/13/20130513ddm003010142000c/001.html

北海道七飯町 [速報 平成25年6月14日公布 道路交通法一部改正]
http://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/files/00001700/00001744/20130719131640.pdf

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Posted at 2013/07/23 01:01:26 | コメント(8) | トラックバック(1) | コラム | イベント・キャンペーン