2013年07月08日
夏休みは、子どもの自転車に注意!


夏休みになると、学校はしばらくお休みになります。

お子様のいるご家庭では、

「よ~し、遊びに連れていくぞ!」
「学校に行ってくれた方が・・・」


など、さまざまな反応があると思います。


本日は、夏休みになると"お子様の自転車"が多くなりますので、その注意点についてご紹介します。


◆子どもの自転車には、極力近づかない



画像のような交差点で、小さい子どもが運転する自転車に遭遇することがあります。

安全確認をしっかりしている場合は、自分が優先道路であっても、雰囲気で自転車の様子を感じることができたりします。


たとえば、右から来る、自転車に乗る子どもが、

まったく前を見ていない!

というケースがあります。


そのようなときに、どのように対処するかはケース・バイ・ケースだと思いますが、

あえて、止まって先に行かせる

ということもできます。





ここで、もし、自転車が止まっている車に驚き、バランスを崩し、接触してきたら、

イラッ!

としてしまうかもしれません。


一応、ケガの有無を確認し、気を付けるように注意する、という行動をとる方もいるかもしれません。



◆気を付けるように注意するだけでは、いけません!



自動車のドライバーの心理としては、

「ついてないな~」
「傷、付いちゃったかな・・・」


となるかもしれません。


しかし、もし、その子どもが自宅に戻り、

「お母さん!今日、前を見ていなかったから、クルマにぶつかっちゃった!」

などと会話をし、

「一応、警察に連絡しておこうか?」

となると、"ひき逃げ"で逮捕される可能性があります。


もちろん、子どものお母さんの行動にかかわらず、"警察に連絡すべき"というルールになっています。

そして、子どものお母さんは、自動車との接触の情報について、

・自動車とぶつかった
・ドライバーは、そのまま行った
・転んだ

など、断片的な情報だけを聞くことになるので、

とても不安な気持ちになりやすい

のではないかと思われます。


その結果、

「病院で検査しておかないと!」
「子どもに接触して、そのまま逃走するなんて許せない!」
「警察に連絡しなくっちゃ!」


となりやすいことが分かります。


事故の情報を知っているドライバーは、「大丈夫だろう!」と判断したと思いますが、必ずしも、子どもの親や警察は、そのように考えるわけではない点に注意するべきです。


◆警察への報告義務



このような、"事故と言えるかどうか分からない"ような、軽微な接触でも、警察に連絡しておかないと"ひき逃げ"となってしまいます。

罰則を受ける場合は、道路交通法119条1項10号により、

「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」

に処せられる可能性があります。



今のケースでは、小さなお子様の例でしたが、小学生や中学生がよそ見をして接触し、

「すいませ~ん・・・」

といって、立ち去ってしまうこともあると思います。


そのようなケースでも、警察に通報しておかないと、どのような結果になるか予想ができません。

夏休みは、自転車に乗るお子様を多く見かけると思いますので、十分、注意するようにしてください。



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【参考リンク】

道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

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Posted at 2013/07/08 01:01:41 | コメント(2) | トラックバック(1) | コラム | イベント・キャンペーン