夏休みになると、学校はしばらくお休みになります。
お子様のいるご家庭では、
「よ~し、遊びに連れていくぞ!」
「学校に行ってくれた方が・・・」
など、さまざまな反応があると思います。
本日は、夏休みになると
"お子様の自転車"が多くなりますので、その注意点についてご紹介します。
◆子どもの自転車には、極力近づかない
画像のような交差点で、小さい子どもが運転する自転車に遭遇することがあります。
安全確認をしっかりしている場合は、自分が優先道路であっても、雰囲気で自転車の様子を感じることができたりします。
たとえば、右から来る、自転車に乗る子どもが、
まったく前を見ていない!
というケースがあります。
そのようなときに、どのように対処するかはケース・バイ・ケースだと思いますが、
あえて、止まって先に行かせる
ということもできます。
ここで、もし、自転車が止まっている車に驚き、バランスを崩し、接触してきたら、
イラッ!
としてしまうかもしれません。
一応、
ケガの有無を確認し、気を付けるように注意する、という行動をとる方もいるかもしれません。
◆気を付けるように注意するだけでは、いけません!
自動車のドライバーの心理としては、
「ついてないな~」
「傷、付いちゃったかな・・・」
となるかもしれません。
しかし、もし、その子どもが自宅に戻り、
「お母さん!今日、前を見ていなかったから、クルマにぶつかっちゃった!」
などと会話をし、
「一応、警察に連絡しておこうか?」
となると、
"ひき逃げ"で逮捕される可能性があります。
もちろん、子どものお母さんの行動にかかわらず、"警察に連絡すべき"というルールになっています。
そして、子どものお母さんは、自動車との接触の情報について、
・自動車とぶつかった
・ドライバーは、そのまま行った
・転んだ
など、断片的な情報だけを聞くことになるので、
とても不安な気持ちになりやすい
のではないかと思われます。
その結果、
「病院で検査しておかないと!」
「子どもに接触して、そのまま逃走するなんて許せない!」
「警察に連絡しなくっちゃ!」
となりやすいことが分かります。
事故の情報を知っているドライバーは、「大丈夫だろう!」と判断したと思いますが、必ずしも、子どもの親や警察は、そのように考えるわけではない点に注意するべきです。
◆警察への報告義務
このような、"事故と言えるかどうか分からない"ような、軽微な接触でも、警察に連絡しておかないと"ひき逃げ"となってしまいます。
罰則を受ける場合は、道路交通法119条1項10号により、
「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」
に処せられる可能性があります。
今のケースでは、小さなお子様の例でしたが、小学生や中学生がよそ見をして接触し、
「すいませ~ん・・・」
といって、立ち去ってしまうこともあると思います。
そのようなケースでも、警察に通報しておかないと、どのような結果になるか予想ができません。
夏休みは、自転車に乗るお子様を多く見かけると思いますので、十分、注意するようにしてください。
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【参考リンク】
道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
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Posted at 2013/07/08 01:01:41 | |
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