今年の6月14日に公布された「
道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)」では、
(1)無免許運転者への対策
(2)自転車の規制強化
(3)運転に支障を及ぼす病気の方の免許
などについて改正されます。
本日は、これらの改正点について、簡単にご紹介します。
◆無免許運転者の対策強化
現行の法制度では、無免許運転をした者に対しては、
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
という罰則があります。
この罰則規定について、今年の12月13日までに
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
に変更されます。
また、無免許運転をする恐れがある者に自動車等を貸したり、無免許運転をするよう命じたりする場合、あるいは、運転免許証の不正取得があった場合も、同様の罰則が科されます。
そして、無免許であることを知りながら、その者に運転を依頼したり、要求して"同乗"した場合には、
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
です。
無免許運転や免許証の不正取得について、非常に厳しくなりますので、注意しなくてはなりません。
◆自転車は「右側」を走行することができなくなります
現在の法律では、歩道のない道路の端を白線で区切った路側帯を走行する場合、道路の左右どちらでも走行することができます。
しかし、年間13万件以上発生する、自転車の交通事故に対応するため、
自転車は左側走行
という点が徹底されることになりました。
道路交通法が改正されてからは、自転車が歩道のない右側の路側帯を走行すると、
3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
が科されることになります。
他にも、ブレーキの整備不良のある自転車について、警察官が運転中止を命令できるようになります。
この改正についても、無免許運転と同じように、今年の12月13日までに施行されることになります。
◆運転に支障を及ぼす病気の方の免許について
自動車の運転に支障を及ぼす"一定の病気等"にかかっている方を対象とした、新たな制度が平成26年6月13日までに設けられます。
一定の病気等というのは、てんかん・麻薬中毒者・アルコール中毒者・統合失調症などを指します。
そして、運転免許証を取得したり、更新しようとするときに、
「一定の病気等にかかっていませんか?」
ということが聞かれるようになります。
新しい道路交通法では、この質問に虚偽の回答をしたり、報告をすると
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
が科されることになります。
さらに、一定の病気等にかかっている者を診断した医師は、
診断結果を都道府県・公安委員会に届け出ることが可能
になります。
このように、今後、道路交通法が大きく変更されることが決まっていますので、あらかじめ確認しておくことをお勧めします。
また、駐車違反の反則金(放置違反金)がコンビニで納付できるようになるなど、他の改正点もありますので、リンク先の情報などを参考にしてみると良いと思います。
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【参考リンク】
道路交通法の一部を改正する法律案の概要
http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kaisei/houritsu/250614/gaiyou.pdf
毎日.jp [クローズアップ2013:道交法改正案 「自転車は左」厳守]
http://mainichi.jp/graph/2013/05/13/20130513ddm003010142000c/001.html
北海道七飯町 [速報 平成25年6月14日公布 道路交通法一部改正]
http://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/files/00001700/00001744/20130719131640.pdf
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Posted at 2013/07/23 01:01:26 | |
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