2013年07月22日
仮ナンバーの取得方法


公道で自動車を走行させるには、道路運送車両法に定める、いくつかの要件を満たす必要があります。

その要件とは、

(1) 登録を受けている
(2) 封印がされたナンバープレートが見やすく表示されている
(3) 車検を受け、車検証が交付されている
(4) 車検証が備え付けられ、検査標章(有効期限のステッカー)の表示がある
(5) 自賠責保険(共済)の契約をし、その証明書が備えられている

などです。



普段、自動車を運転するときに意識をすることは少ないですが、公道を走行するための要件は、厳しく規定されていることが分かります。


しかし、この要件を厳格に守ろうとすると、

・車検切れの自動車を購入するとき
・車検切れの自動車の車検を受けるとき


など、わざわざレッカー移動や積載車を用意するほどでもない、というときに不都合が生じてしまいます。

そのようなときのためにあるのが、

自動車臨時運行許可制度(仮ナンバー制度)

というものになります。



◆仮ナンバーの申請に必要なものは?



仮ナンバーの申請は、通常は、自分が住んでいる住所地を管轄する「市区町村役場」になります。

そして、申請に必要になるものは、

・車検証 (抹消登録証明書・自動車検査証返納証明書・通関証明書・メーカー発行の譲渡証明書など)
・自賠責保険証明書(原本)
・印鑑(個人なら認印、法人は社印)
・本人確認のための書類(運転免許証・パスポート・在留カードなど)
・手数料(750円)


です。

これららの中で問題が生じることがあるとすれば、自賠責保険の証明書だと思います。

車検が切れている自動車の多くは、自賠責保険も切れていることが予想されます。

しかし、ディーラーや整備工場、バイク屋さんなど、比較的多くの場所で保険に加入することができます。

自賠責保険が切れているときは、保険に加入してから移動する、という流れになります。



◆期間など



仮ナンバーを借りることができる期間は、5日以内です。

誰でも簡単に借りることができますが、

・許可を受けた車両でしか使えない
・目的以外の使用ができない
・紛失すると2000円程度、支払いがある


などの点に注意してください。


オークションで自動車を購入した場合、あるいは、車検切れの自動車を移動させる場合の参考にしてみてください。




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【参考リンク】

所沢市 [仮ナンバー]
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/karinanbashinsei/index.html

相模原市 [自動車臨時運行許可]
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/tetsuzuki/000067.html

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Posted at 2013/07/22 11:02:00 | コメント(0) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン