2013年07月17日
交通事故の被害者が加害者に請求できる3つの損害について


交通事故の当事者となってしまった場合、発生した損害について、被害者から加害者に対して損害賠償請求をすることになります。

一般的に、交通事故の被害者は、加害者の加入する保険会社の担当と交渉することになりますが、

「これも損害として認めてよ!」
「これしか支払えないって、どういうこと?」


などとトラブルになってしまうことが多いと思います。


ここで、物損については、発生した損害の実費の範囲内で請求できますが、負傷したことによる治療費や慰謝料、休業損害などが分かりにくいと思います。

本日は、人身による損害について、どのようなものが損害として認められるのかについて説明します。



◆損害は、「積極損害 + 消極損害 + 慰謝料」に区分されます。

交通事故による損害は、入通院にかかる治療費や入院雑費、休業損害など、多くの項目があり、分かりにくいと感じてしまいます。

しかし、通常は、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3種類に損害を分けて考えます。



ここで、積極損害は、交通事故を原因として、支払うことになった費用の実費のことを言います。

傷害を負ったことによる治療費や通院交通費など、支払いを余儀なくされた損害が「積極損害」というものになります。


これに対して消極損害は、「事故が発生していなければ、得られたであろう利益」のことを言います。

事故で仕事を休まざるを得なかった方が、休業損害を請求できるのは、消極損害として認められるから、ということになります。

逆に、家賃収入で生活をするアパート経営者などが休業損害を請求できないのは、「事故が発生しても得ることができる収入」ということで、消極損害ではないとされるからです。


最後に慰謝料ですが、これは、被害者の方が受けた精神的な苦痛による損害について支払われるものです。

交通事故の被害者が請求できるのは、「傷害による慰謝料」「後遺障害による慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類です。

そして、死亡事故の場合については、被害者の遺族に対する慰謝料も発生することになります。


交通事故に関するホームページや書籍を読むときは、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の、どの損害についての話しなのか、という点に注意すると理解しやすいと思います。



◆少し物足りないので「親の責任は?」について。



少し話しがそれますが、加害者が未成年者であるときに「親にも責任あるでしょ!」となるケースがあります。

とくに加害者の運転する自動車に任意保険がかけられていない場合など、その保護者に責任を追及したくなるケースが考えられます。

未成年者の保護者に対して請求できるかどうかは、一般的には、

・自動車の名義は誰か?
 → 親名義なら親に責任あり

・自動車を購入したときに資金援助あり?
 → ありなら親に責任が生じることも

・ガソリン代や自動車税は誰が支払っている?
 → 親が負担しているなら、責任が生じることも

などが問題となります。

そして、事故を起こした未成年者の方が、頻繁に事故を起こしていたり、暴走行為をしていたにもかかわらず、何も注意していなかった場合は、民法上の監督責任で責任が追及されることもあります。

「親なんだから、責任をとるのは当然!」という意見もありますが、通常は、特定のケースで、責任が発生するものとなります。




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【参考リンク】

kotobank [積極損害]
http://kotobank.jp/word/%E7%A9%8D%E6%A5%B5%E6%90%8D%E5%AE%B3?dic=daijisen

kotobank [消極損害]
http://kotobank.jp/word/%E6%B6%88%E6%A5%B5%E6%90%8D%E5%AE%B3

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Posted at 2013/07/17 01:01:26 | コメント(3) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン