2013年06月18日
併合罪とは?


1週間ほど前のニュースに、

全国で初めて"脱法ハーブ"の吸引による死亡引き逃げ事故で危険運転致死傷罪の適用

というのがありました。


ニュースを読んで、この交通事故をご存知の方もいるかも知れませんが、ここでは、

危険運転致死傷罪: 脱法ハーブを吸引後の運転
道路交通法違反 : 引き逃げ


という2つの罪がある場合の刑期の上限がどうなるのか?という点について紹介します。


■併合罪とは?

判決が確定していない複数の罪がある場合、刑法では「併合」するとされています(刑法45条以下)。

そして、2つ以上ある罪の中で、「最も重い罪の最高刑の1.5倍」が最高刑の上限、ただし、「複数ある罪の最高刑の合計を超えない」という条件で最高刑が決定されます。



少し分かりにくいですが、脱法ハーブの事件の場合、

危険運転致死傷罪:最高で懲役20年
引き逃げ    :最高で懲役10年

となり、

最も重い罪の最高刑の1.5倍 : 懲役20年×1.5=30年
罪の最高刑の合計 : 懲役20年+10年=30年(超えていない)


ですので、

「危険運転致死傷罪」と「引き逃げ」の両方で判決が言い渡される場合は、「懲役30年」を超えない範囲で言い渡されることになります。


■自動車運転過失致死罪の場合だったら?

この事件は、「自動車運転過失致死罪」で判決が下されるか?それとも、「危険運転致死傷罪」の成立が認められるか?という点が、1つの注目点になっていました。

自動車運転過失致死傷罪は、最高で懲役7年の犯罪となりますので、

引き逃げ        : 最高で懲役10年
自動車運転過失致死傷罪 : 最高で懲役7年


この2つの罪が併合されると、「懲役15年」が最高刑となります。


この事件の求刑は懲役12年で、懲役11年の判決が下されましたが、危険運転致死傷罪の成立が認められたことで、アルコールや薬物の影響による事故が発生したときには、今まで以上に厳しい罰則を受けることも考えられます。


飲酒運転や脱法ハーブをしている、という方は非常に少ないケースかもしれませんが、

・スピード違反
・割り込み、幅寄せ
・信号無視
・あおり運転

で事故が発生したときにも、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。


交通事故や刑事事件のニュースを見るときに、2つ以上の罪が背景に存在することがあります。「併合罪」の考え方(計算の仕方)を知っておくと、より理解を深めることができると思います。



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【参考リンク】

Yahoo!ニュース [<脱法ハーブ死亡事故>危険運転致死罪を認定 全国初]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130611-00000005-mai-soci

毎日.jp [ことば:併合罪]
http://mainichi.jp/opinion/news/20130117ddm002040089000c.html

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Posted at 2013/06/18 01:01:40 | コメント(1) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン