1週間ほど前のニュースに、
全国で初めて"脱法ハーブ"の吸引による死亡引き逃げ事故で危険運転致死傷罪の適用
というのがありました。
ニュースを読んで、この交通事故をご存知の方もいるかも知れませんが、ここでは、
危険運転致死傷罪: 脱法ハーブを吸引後の運転
道路交通法違反 : 引き逃げ
という2つの罪がある場合の刑期の上限がどうなるのか?という点について紹介します。
■併合罪とは?
判決が確定していない複数の罪がある場合、刑法では「併合」するとされています(刑法45条以下)。
そして、2つ以上ある罪の中で、
「最も重い罪の最高刑の1.5倍」が最高刑の上限、ただし、
「複数ある罪の最高刑の合計を超えない」という条件で最高刑が決定されます。
少し分かりにくいですが、脱法ハーブの事件の場合、
危険運転致死傷罪:最高で懲役20年
引き逃げ :最高で懲役10年
となり、
最も重い罪の最高刑の1.5倍 : 懲役20年×1.5=30年
罪の最高刑の合計 : 懲役20年+10年=30年(超えていない)
ですので、
「危険運転致死傷罪」と「引き逃げ」の両方で判決が言い渡される場合は、
「懲役30年」を超えない範囲で言い渡されることになります。
■自動車運転過失致死罪の場合だったら?
この事件は、「自動車運転過失致死罪」で判決が下されるか?それとも、「危険運転致死傷罪」の成立が認められるか?という点が、1つの注目点になっていました。
自動車運転過失致死傷罪は、最高で懲役7年の犯罪となりますので、
引き逃げ : 最高で懲役10年
自動車運転過失致死傷罪 : 最高で懲役7年
この2つの罪が併合されると、
「懲役15年」が最高刑となります。
この事件の求刑は懲役12年で、懲役11年の判決が下されましたが、危険運転致死傷罪の成立が認められたことで、アルコールや薬物の影響による事故が発生したときには、今まで以上に厳しい罰則を受けることも考えられます。
飲酒運転や脱法ハーブをしている、という方は非常に少ないケースかもしれませんが、
・スピード違反
・割り込み、幅寄せ
・信号無視
・あおり運転
で事故が発生したときにも、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。
交通事故や刑事事件のニュースを見るときに、2つ以上の罪が背景に存在することがあります。
「併合罪」の考え方(計算の仕方)を知っておくと、より理解を深めることができると思います。
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【参考リンク】
Yahoo!ニュース [<脱法ハーブ死亡事故>危険運転致死罪を認定 全国初]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130611-00000005-mai-soci
毎日.jp [ことば:併合罪]
http://mainichi.jp/opinion/news/20130117ddm002040089000c.html
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Posted at 2013/06/18 01:01:40 | |
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