2013年06月08日
車載工具に入れない方が良いものとは?


標準で装備されている車載工具に加え、「何かのときに役立つかな?」という理由で、車載している工具が次第に多くなってくることがあります。

一般的な車載工具は、

・ドライバー
・プライヤー
・スパナ


など、ごく基本的なものだけですので、物足りなさが増えてしまう理由なのでしょうか?



ここで、いざというときに便利だからという理由で、画像のようなツールナイフを車載しておくと、取締りの対象となってしまう可能性があります。


ご存知の方もいると思いますが、刃体の長さが6センチメートルを超える刃物を、正当な理由なく所持すると、


銃砲刀剣類所持等取締法


という法律に違反してしまい、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となってしまう可能性があります。


ここで、注意しなければいけないのは、

刃体の長さが6センチメートル以下だから大丈夫!

という方です。


6センチ以下の刃物であっても、正当な理由なく持っていると

軽犯罪法

に違反する可能性があるそうです。


そのため、「ナイフ類」などの刃物については、あえて工具セットから取り出しておくくらいが良いのかもしれません。


■ドライバーの注意点



少し話しは変わりますが、車載工具にある「マイナスドライバー」は、むやみに「持ち歩かない」方が良さそうです。

車載しておく分には、正当な所持とみなされるので問題ありませんが、取り出して持ち歩くと

「ピッキング防止法」

という法律に違反するそうです。


ピッキング防止法は、正式には、

「特殊解錠用具の所持の禁止等に関する法律」

という名前の法律で、平成15年に施行されたものになります。


ピッキング防止法では、長さが15センチメートル以上、先端部の幅が0.5センチメートル以上の「マイナスドライバー」を正当な理由なく所持することを禁止しています。


車載工具としてトランクなどに入れておく分には、問題ありませんが、

持ち歩いては行けない工具がマイナスドライバー

です。


思わぬ疑いをかけられないように注意することも必要ですね!



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【参考リンク】

警視庁 [刃物の話し]
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/hamono/hamono.htm

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE355.html

WENGER
http://shop.wenger.co.jp/products/detail186.html?gclid=CIO-gbnx0bcCFSlNpgodQVAAsw

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Posted at 2013/06/08 01:01:01 | コメント(14) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン