2014年04月19日
拡声器を使った営業車両のルールについて

拡声器を使用した車両といって最初に思いつくのは、

 選挙運動

でしょうか。

選挙運動の場合は、公職選挙法などの一定のルールに従って活動されていますが、営業目的の場合は、

 どんなルールがあるの?

と分からないものです。

深夜や早朝から大きな音量で営業してしまうと、近隣住民に対して迷惑となることもあります。

本日は、拡声器を使った営業活動のルールについて調べた結果をご紹介します。






道路交通法を調べてみたところ、「拡声器」や「音」などでのキーワードで調べてみましたが、

 ・警音器(クラクション)
 ・マフラーによる騒音
 ・交通に起因する騒音


については書かれていますが、「拡声器」についての規定はありませんでした。

つまり、違法な改造車両であれば取り締まりの対象となる可能性はあるけど、

 大音量だからといって道交法違反にはならない

と考えられます。

「拡声器の音がうるさい!」といって警察に相談される方もいるかもしれませんが、なかなか対応してもらえないことも多いのではないでしょうか。






道路交通法では、拡声器のしようについては書かれていませんでしたが、

 都道府県の条例

によって使用方法にルールが設けられています。

Wikiediaの情報ですが、北海道と沖縄県を除く45の自治体で、

 「拡声器(の使用)による暴騒音の規制に関する条例」

というものが定められています。

たとえば、東京都の場合なら、

 音を生じさせる装置から10メートル以上離れた地点

で音の大きさを測定し、

 85デシベル超

の音を「暴騒音」と定義し、発生させてはならないものとしています。

85デシベルの音の大きさは、

 地下鉄の車内 ~ 一般の工場

くらいの大きさです(自動車の警笛は110デシベル程)。


そのため、営業などを目的に拡声器を使用する場合は、

 道路交通法ではなく自治体の条例

によるルールに従って活動しなければならないことになります。






拡声器を使った営業活動は、とくに

 赤ちゃん

のいるご家庭で悩まれていると思います。

やっと寝てくれた…と思ったら

 「不用品の無料回収を・・・」

などの大きな音に反応して目が覚めてしまうこともあります。


そのようなときは、お住まいの市役所・区役所に相談窓口があるのが一般的ですので、相談してみるといいかも知れません。

 「お住まいの市区町村 + 拡声器」

をキーワードに検索すると必要な情報が見つかりますので試してみてください。


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参考リンク

東京都 [拡声機による暴騒音の規制に関する条例]
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012206001.html

道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

Wikipedia [拡声器暴騒音規制条例]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%A1%E5%A3%B0%E6%A9%9F%E6%9A%B4%E9%A8%92%E9%9F%B3%E8%A6%8F%E5%88%B6%E6%9D%A1%E4%BE%8B

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Posted at 2014/04/19 14:02:52 | コメント(1) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン