2014年04月03日
ちょっと、そこまで!「サンダルでの運転は大丈夫?」

自動車の運転をする際の「履き物」は、運転のしやすさを重視したものが理想です。

女性の場合はとくに、ヒールの高い靴(くつ)やブーツなど、運転に適さないと思われる履き物もあります。

ここで、履き物に関しては、「どこから違反になるの?」という疑問もありますので、簡単に調べてみたことをご紹介します。






道路交通法では、具体的に「ヒールの高い靴はダメ」「サンダルはNG」というようなきまりはありません。

ただし、道路交通法70条に

 「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
  かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような
  速度と方法で運転しなければならない。」


という、いわゆる「安全運転義務」がありますので、履き物の種類・程度によっては、違反になると判断されることがありそうです。






道路交通法などの法律を施行するにあたり、必要なことが定めてある規則に「施行細則」というものがあります。

施行細則に「スリッパ」「ハイヒール」などを加えて検索してみたところ、たとえば奈良県の場合、運転者の遵守事項として

 「スリッパ、下駄その他運転に支障を及ぼすおそれのある履物を履いて、
  自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。」


とありますので、法令によっても禁止されていることが分かります。

注意しなければならないのは、「スリッパや下駄はダメ」というものではなく、運転に支障がある履き物が禁止されている点です。

都道府県ごとに施行細則がありますので、興味のある方は調べてみてください。






愛車の車内が汚れないように、ということで、車内では靴を履かない方もいるようです。

靴を履かずに運転したことがある方は分かると思いますが、靴を履いているときの感覚とは大きく異なるものです。

法律や規則によって禁止されてはいませんが、フルブレーキングが必要なときなどは、足に大きな負担がかかることが予想されます。

運転中の履き物は、「足を保護するため」という目的もありますので、室内専用の履き物を用意するといいかも知れません。

正しく運転操作をすることができ、足への負担が少ない履き物を選ぶようにしたいですね。


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参考リンク

道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

奈良県道路交通法施行細則
http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/k401RG00000954.html#e000001076

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Posted at 2014/04/03 12:52:26 | コメント(1) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン