2014年04月17日
今さら聞けない!?~クラクションの鳴らし方~


クラクションのことを正確には、「警音器」といいますが、

 むやみに鳴らすべきものではない!

という点については、皆さんもご存じのことだと思います。

しかし、道路交通法を調べてみたところ、

 クラクション(警音器)を鳴らすべきとき
 鳴らしてはならないとき


が厳密に決められています。


本日は、クラクション(警音器)の鳴らし方を再確認したいと思います。




クラクション(警音器)に関することは、道路交通法の第54条で説明されています。

道路交通法第54条第1項では、

 1.左右の見とおしのきかない交差点、
   見とおしのきかない道路のまがりかど 又は 見とおしのきかない上り坂の頂上
   で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

 2.山地部の道路その他曲折が多い道路について
   道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、
   見とおしのきかない道路のまがりかど 又は 見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
の2つの場合に「警音器を鳴らさなければならない」としています。





法律の条文は読みにくいですので、分かりやすく書きなおすと

 1.道路標識で指定されている
   左右の見通しの悪い「交差点、道路の曲がり角、上り坂の頂上」を通行するとき。


 2.道路標識で指定されている"区間"において、
   左右の見通しの悪い「交差点、道路の曲がり角、上り坂の頂上」を通行するとき。


となります。






次にクラクション(警音器)を鳴らしてはいけないときは、道路交通法第54条第2項に

 「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。」

とありますので、上の2つの場合以外では、

 鳴らしてはいけない!

というのが基本になります。

そして、但し書きに

 「ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」

とあるように、危険を防止するために必要なときは、例外として使用してもよい、というのがクラクションの鳴らし方のルールということになります。




もう一度、道路交通法54条を確認してみると、




 「自転車以外の軽車両を除く。」

とありますので、警音器の鳴らすべきとき、鳴らしてはいけないとき、というのは、

 自転車も同様

ということになります。

自動車を運転するときだけでなく、自転車に乗るときも、むやみにクラクション(ベル)を鳴らさないように、というルールになっています。



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参考リンク

道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

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Posted at 2014/04/17 13:15:21 | コメント(3) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン