高速道路を走行していると、高い確率で
落下物あり
という標示を見ます。
落下物は、大事故にもつながりかねない危険なものですが、
もし落下物に衝突したら?
というときに、誰にどの程度の責任が生じるのかと疑問になりますよね。
本日は、高速道路の落下物による交通事故の過失割合などについてご紹介します。
まず、落下物でどんな危険性があるのかを確認しておきます。
落下物の大きさにもよりますが、今から約2年前の広島の国道で
大型トレーラーから積み荷の鉄板が崩れ、対向の乗用車を直撃
という死亡事故がありました。
痛ましい交通事故でしたので、記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。
このような"大きな"落下物だけでなく、
・ブルーシート
・ベニヤ板
・瓦礫(がれき)
など、小さな落下物でも、自動車の損傷やハンドル操作のミスの原因となることがあります。
前を走るトラックの荷台から落下物が発生し、それに乗り上げてしまう事故があります。
この場合の「トラック」と「乗り上げた車」の基本的な過失割合は、
トラック:乗り上げた車 = 60:40
となります。
いざ落下物に衝突してしまえば、乗り上げてしまった自動車のドライバーにも4割の責任が発生する点に注意してください。
さらに、目の前を走行していた車両の落下物なら、
落とした人
は、意外と簡単に特定できます。
問題となるのは、
落とし主が分からない落下物での交通事故
の場合です。
交通事故で当事者の相手方が分からない場合は、
自損事故の扱い
となることもあり、この場合は、自動車保険に加入していたとしても、
・車両保険
・人身傷害保険
で保険会社に請求できるだけになります。
とくにエコノミータイプの車両保険では、保険が使えないこともありますので、落下物には、とくに注意して運転するようにしましょう。
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ソニー損保 [過失割合はどのくらい?]
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高速無料化で落下物が急増 県警「積み荷しっかり固定を」
http://www.47news.jp/news/2010/12/post_20101201174248.html
日本経済新聞 [積み荷の鉄板落ち対向車直撃 2人死亡、広島の国道]
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG25050_V21C12A2CC1000/
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Posted at 2014/10/24 15:10:23