2013年09月17日
「通販で購入した商品届かないよ!」というときに役立つかもしれない「抗弁権の接続」について


愛車のメンテナンスやドレスアップに必要なものは、

「すべてインターネット通販で購入するよ!」

という方も多くいると思います。





インターネット通販の良い点は、商品を探すのが簡単であったり、自宅まで送り届けてくれる便利さなどもあります。

しかし、インターネット通販で販売店とトラブルが生じてしまったときは、支払った代金の返還を求めたりしなくてはいけませんし、場合によっては泣き寝入りせざるを得ない場合もあります。

そのような事態が発生した場合でも、支払方法が「クレジットカード払い」であると何とかなることがあります。

本日は、クレジットカードの「抗弁権の接続」という手続きについてご紹介します。






「抗弁権の接続」というと難しく感じますが、簡単にいうなら、

「問題のある商取引については、クレジットカード会社に対してお金を支払いませんよ!」

ということができる権利です。

つまり、販売店に主張することができることは、カード会社(信販会社)についても主張することができますよ、という制度です。


これは、割賦販売法に規定されているもので、基本的には、

・販売店に債務不履行があったとき
・売買契約自体に問題があるとき


に認められるものです。






商品を購入した人はその代金の支払い義務を負いますが、販売店は、商品の引き渡しなどをしなければならない責任があります。

このような「しなければならない責務」のことを「債務」といい、これが履行されていないときに「抗弁権の接続」を主張することができます。

具体的には、

・商品の引き渡しが行われない!
・商品の引き渡しが遅れている!
・見本やカタログとまるで異なるものが届いた!
・商品に欠陥があったり、不足があるとき!


などになります。

このようなときに、支払方法がカード払いであるなら、「抗弁権の接続」を主張することで、カード会社への支払いが猶予されることがあります。






このケースは少ないと思いますが、販売店との"売買契約"そのものに問題があるときも「抗弁権の接続」を主張できます。

具体的には、

・契約を強要されてしまったとき
・詐欺による契約だったとき
・錯誤(思い違い)によって契約してしまった場合


などがあります。


抗弁権の接続が認められないケース



上のようなトラブルが生じたときに「抗弁権の接続」が認められると、販売店からお金を取り戻す手間がなくなり、とても助かります。

しかし、この主張は、すべての取引に認められるものではなく、

・支払回数が3回以上のとき
・業者ではなく一般消費者が購入するとき
・分割払いの手数料を加えて4万円以上になるとき(リボ払いの契約なら3万8千円以上で可能)


など、いくつかの条件があります。


また、すでにカード会社に支払ったお金について「返還してもらうことができるかどうか?」については、「できない」とする意見が多いようです。

とはいえ、届かない商品に対して銀行の口座から引き落としされるのをストップできる可能性があると、少しは安心できると思いますので、カード会社に相談してみるのも一つの解決法になりそうです。

少し高額な商品を購入し、商品が届かないなどのトラブルがあったときは「抗弁権の接続」「支払い停止の抗弁」などをキーワードに調べてみることをおすすめします。


※下の日本クレジット協会のリンク先に、具体的な手続の紹介がされています。




お友達の申請、いつでもお待ちしてます

MKJPでは、皆様からのお友達の申請をいつでも歓迎します!

申請方法は、プロフィールページの「お友達に誘う」のバナーをクリックして、
メッセージを送信するだけです♪

申請ページ(プロフィール)はこちらです!
http://minkara.carview.co.jp/userid/1400958/profile/

参考リンク

割賦販売法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO159.html

経済産業省 [割賦販売法に関するFAQ]
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/1132kappuhanbaihounikansurufaq.htm

日本クレジット協会 [クレジットで購入した商品が届かない]
http://www.j-credit.or.jp/customer/qa/qa_05.html

日本クレジット協会 [支払い停止の抗弁に関する手続きについて]
http://www.j-credit.or.jp/customer/consult/download/20090804_consult.pdf

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Posted at 2013/09/17 01:01:09 | コメント(1) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン