2013年09月09日
「返してくれないの!?」駐車場の"敷金"と"礼金"について

月極めの駐車場を借りる場合、契約時に「敷金(しききん)」「礼金(れいきん)」を支払うように言われることがあります。

敷金と礼金のうち、『礼金』については、住んでいる地域の慣習により支払わなくても良いケースもあります。

一般的に、駐車場の敷金と礼金は、

敷金:賃料の1~2ヶ月分程度
礼金:賃料の0~2ヶ月分程度


であることが多くなります。

そして、「敷金」と「礼金」については、駐車場の解約をするときに、

「預けていたお金、返してよ!」
「あれは、返せないんですよ!」


などとトラブルが生じてしまうこともあります。

本日は、駐車場などの「敷金」と「礼金」の基本的な事項について紹介します。


駐車場の「敷金」とは?



月極め駐車場を貸す人(賃貸人)にとっては、

「ちゃんと毎月、駐車場代を支払ってくれるかな・・・」
「月々の支払いが滞ったら、どうしよう・・・」


という不安があります。

このような、将来生じるかもしれない不利益に対し、あらかじめ借りる人(賃借人)が金銭などを提供し、その不利益を補うことを「担保」といいます。

そして、駐車場の敷金は、賃貸人に損害が生じないように担保する目的で、提供されるお金のことを言います。

簡単にいうなら、

「駐車場代の支払いに遅れがあったら、解約するとき敷金から払ってもらうからね!」

という目的で支払うものになります。

アパートやマンションなどの住宅の場合は、賃借人の責任で生じたフローリングの傷などについて、"敷金"を修理代・クリーニング代に充当するようなことが行われます。

しかし、駐車場の契約の場合は、通常は壊してしまうようなものもありませんので、原則、全額返してもらえるお金になります。


駐車場の「礼金」とは?



では、次に「礼金」の説明をします。

礼金の意味を辞書で調べたところ、

(1)「謝礼として支払う金銭。謝礼金」
(2)「謝礼金という名目で家主に支払う一時金。」


とありました。

つまり、地主の方に対して、賃借人が「お礼」として支払うお金、という意味が基本になります。

しかし、通常は、駐車場を借りる人が地主の方に対し、「金銭でお礼を支払おう!」という感覚になりにくいと考えられますし、礼金を支払わなければならない法的な根拠もありませんん。

つまり、古くから習慣で行われていたお金のやり取りが現在も続いているだけのこと、と考えると分かりやすいです。

この礼金については、解約するときでも

返還されないお金

という点が敷金との大きな違いです。


駐車場を解約するときの注意点



このように駐車場の契約をしたときに「敷金」や「礼金」を支払っている場合、解約するときにトラブルが生じることがあります。

ごくまれに、契約書の特約で、賃借人に不利な内容の"特約"が記載されていることもあります。

そのようなときに地主の方や不動産会社とトラブルとなってしまうと、とても嫌な思いをしてしまいます。

返還してもらうことができる敷金については、しっかりと返還を求めなくてはなりませんし、逆に礼金について返還を請求することはできません。

なかなか返そうとしない相手に請求するのは難しいことですが、リンク先の情報などを参考に、頑張って交渉してみると良いでしょう。




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参考リンク

神奈川県宅地建物取引業協会 [敷金・礼金・共益費・駐車場料金等とは]
http://www.kanagawa-takken.or.jp/howto/qa/rent07.html

法律事務所MIRAIO [敷金返還支援サービス]
http://www.miraio.com/deposit/henkan/

goo辞書 [礼金]
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/234101/m0u/%E7%A4%BC%E9%87%91/

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Posted at 2013/09/09 01:01:26 | コメント(1) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン