2013年09月11日
友達の家で車庫証明!何か問題になりますか?  +  おまけ

せっかく愛車を購入を決意したのに、

「自宅近くの駐車場が空いていなかった・・・」

ということがあります。



このときに、わざわざ自宅から離れた場所の駐車場を借りるのも手間なので、

「とりあえず、友達の家で車庫証明をとらせてもらおう!」

と考える人もいるようです。


本日は「とりあえず友達の家で・・・」というのが、意外と重い罪が科せられる可能性があることの説明になります。







車庫証明をとるためには、

(1)駐車場が自宅から2km以内
(2)道路から支障なく出入りができる
(3)自動車の全体を収容できる
(4)保管場所として使用する権原がある

の4つの条件を満たす必要があります。


この4つの条件を満たしていないのに、虚偽の届け出をすることによって車庫証明をとることを「車庫飛ばし」といい、

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」
「刑法」

の2つの法律に違反することになります。


「自動車の保管場所の確保等に関する法律」では『20万円以下の罰金』、刑法では"公正証書原本不実記載等の罪"に問われる可能性があり、その場合、『5年以下の懲役又は50万円以下の罰金』が科されてしまうこともあります。

※公正証書原本不実記載等の罪:公務員に虚偽の申告をして、車庫証明などの公正証書・原本(あるいは電磁的記録)に事実でない記載をさせる罪のことです。

「少しの期間だから・・・」と安易に考えてしまうと、大変なことになりかねませんので十分注意するようにしてください。



車庫飛ばしとみなされる、その他の行為



ここまでの例では、駐車場が借りられない場合を想定していました。

車庫飛ばしになるのは駐車場が借りられない場合だけでなく、さまざまなケースがありますので参考にしてください。


(1)軽自動車の車庫証明が不要な地域に住民票を移し、軽自動車の登録をする行為
(2)お気に入りの地区のナンバープレートを取得するため、一時的に住民票を移し、車庫証明をとる行為
(3)ディーゼル車の排気ガス規制の条例を回避するため、住所を移したと見せかけて車庫証明をとる行為

などがあります。


他にも「車庫飛ばし」とみなされてしまう行為は考えられますが、基本的には、

本来、車庫証明がとれない状態であるのに、不正な手段によって車庫証明をとる行為

は、すべて含まれると考えて良いと思います。


「つい、出来心で・・・」といって言い訳をすることはできませんので、注意するようにしてください。



おまけ



自動車とは関係のない話しですが、皆さんもおなじみの「セブンイレブン」です。

セブンイレブンのマーク(ロゴ)ですが、





こんな感じでした。


昨日、初めて気付きましたが

「ELEVEN」ではなく「ELEVEn」

となっているの知ってましたか?





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参考リンク

自動車の保管場所の確保等に関する法律 [4条・17条3項参照]
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO145.html

刑法 [157条参照]
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

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Posted at 2013/09/11 01:01:18 | コメント(5) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン