2013年09月05日
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DVDに登場した同じタイプの首振りラチェットレンチ


各ドレスアップDVDに必ずといって登場している「首振りラチェットレンチ」と同じタイプです。一般的なホームセンターではまず手に入れる事ができない珍しいこのラチェットレンチはたくさんお問い合わせをいただいております。横にも縦にも使えてとても便利で使いやすいので是非お試しください。本当におすすめのツールです。








ディープソケットセット

車の整備においてディープソケットは必須アイテムです。このディープソケットの素材はクロームバナジウム製で3/8ラチェット用で様々な用途に適しています。使用頻度の高いソケットをセットにしました。


エクステンションバー3点セット

エクステンションバーはラチェットレンチに装着することで延長でき、奥まったボルトやナットの箇所へのアクセスを可能とするとても重宝する工具です。

こちらは75mm・150mm・250mmをセットとすることで車を整備するあたっては大抵の箇所へアクセス可能となります。


スライディングバー

スライディングバーは、スライドさせることでしっかりと力を加える事ができ、硬いボルトやナットを緩めることができます。車整備においては1つ持っていると安心です。


ユニバーサルジョイント

ユニバーサルジョイントは、あらゆる角度に自由自在に曲がるので、工具がまっすぐ入らない箇所などに使用します。


トルクスビットソケット

ステアリングや日産車のバンパーなどによく使われているこちらの形状のボルトを取り外すのに使用します。いじり止め防止付きのため広い用途でしようできます。


ドライバー6本セット


Geniusのドライバーはグリップがとても握りやすく、ネジをしっかりと回す事ができます。そして、先端に磁気を帯びているのでネジを落としにくくなっております。

グリップにはGeniusのロゴが入り、見た目のかっこ良さも大きな魅力です。




是非お友達申請もしてくださいネ!待ってます(*^-^*)/
Posted at 2013/09/05 01:01:10 | コメント(29) | トラックバック(0) | プレゼント企画☆ | イベント・キャンペーン
2013年09月05日
徐行って、どのくらいの速さ?


上の画像は、「徐行」するべき場所に掲げられる道路標識ですが、

「どのくらい、ゆっくり走れば"徐行"になるの?」

という疑問はありませんか?



工事現場や駐車場、あるいは工場の構内などで、「最徐行」するように求められることもあり、徐行と最徐行の区別も分かりにくいですよね。


本日は、「徐行って、いったい何km/hくらいで走れば良いの?」という点について考えてみたいと思います。


徐行の定義

徐行が何km/hくらいで走れば良いのか分かりにくいので、道路交通法を検索してみたところ、

第2条1項20号

「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」

と定義されていました。


つまり、子どもの飛び出しなど、不測の事態が生じたときに

"すぐに停止することができる速度"

が徐行ということになります。


はっきりと「時速何km/h以下」と定義されていませんので、

・「20km/hくらいなら、徐行になるのでは?」
・「10km/hくらいだよ!」
・「歩くスピードと同じように、4~5km/h程度!」


と人によって捉え方が異なっていることもあります。


そして、実は、「徐行が何km/hか?」という点が国会で話題になったことがあり、1978年5月9日に、当時の警察庁交通局交通企画課長が

「時速4、5キロぐらい」

と発言していますので、概ね「人が歩く程度のスピード」と捉えて良いのかもしれません。




また、裁判所の判例では、「ブレーキ装置を操作してからの停止するまでの距離1m以内」であるとか、「時速10km以下」などとされたことがありますので、状況に応じて判断するべきものと考えられます。

仮に「時速10km以下」と決めた場合でも、

・アスファルトと未舗装道路では、制動距離が違う
・晴天時、雨天時でも異なる


ことなどから分かるように、速度で決めることに意味がないのかも知れません。


むしろ、「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」と道路交通法で定義されているのは、

直ちに停止できなければ、徐行ではない

と捉えることができ、結局のところは、

事故が発生したのなら、徐行していなかったから

と解釈することもできます。

つまり、

「徐行していたのに、事故が発生してしまった」と言い訳ができないように定義されている

のではないかと考えられます。


徐行するべき場所について

速度が何km/hか、ということではなく、"事故を起こさない"という結果を求められていると考えられますので、「徐行するべき場所」について確認しておくと安心です。

道路交通法では、第42条に

(1)「徐行」の道路標識がある場所
(2)見通しの悪い交差点に入るとき
(3)交差点内で左右の見通しが悪い部分を通過するとき
(4)道路の曲がり角付近
(5)上り坂の頂上付近
(6)勾配の急な下り坂


の6つの場所について、徐行しなくてはならないとしています。

道路交通法では、この6つの場合以外にも、

・道路外に出るために右左折するとき
・交差点で右左折するとき
・ぬかるみや水たまりを通行するとき


など、いくつか徐行しなくてはならないとされています。


普段は、「徐行」の標識をあまり意識しない、という方もいるかもしれませんが、生活圏での交通事故を減らすためにも、しっかりと徐行するようにした方が良いですね☆




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参考リンク

道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

Wikipedia [徐行]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%90%E8%A1%8C

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Posted at 2013/09/05 00:51:04 | コメント(1) | トラックバック(0) | コラム | 日記