上の画像は、
「徐行」するべき場所に掲げられる道路標識ですが、
「どのくらい、ゆっくり走れば"徐行"になるの?」
という疑問はありませんか?
工事現場や駐車場、あるいは工場の構内などで、「最徐行」するように求められることもあり、徐行と最徐行の区別も分かりにくいですよね。
本日は、
「徐行って、いったい何km/hくらいで走れば良いの?」という点について考えてみたいと思います。
徐行が何km/hくらいで走れば良いのか分かりにくいので、道路交通法を検索してみたところ、
第2条1項20号に
「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」
と定義されていました。
つまり、子どもの飛び出しなど、不測の事態が生じたときに
"すぐに停止することができる速度"
が徐行ということになります。
はっきりと「時速何km/h以下」と定義されていませんので、
・「20km/hくらいなら、徐行になるのでは?」
・「10km/hくらいだよ!」
・「歩くスピードと同じように、4~5km/h程度!」
と人によって捉え方が異なっていることもあります。
そして、実は、「徐行が何km/hか?」という点が国会で話題になったことがあり、1978年5月9日に、当時の警察庁交通局交通企画課長が
「時速4、5キロぐらい」
と発言していますので、概ね
「人が歩く程度のスピード」と捉えて良いのかもしれません。
また、裁判所の判例では、
「ブレーキ装置を操作してからの停止するまでの距離1m以内」であるとか、
「時速10km以下」などとされたことがありますので、状況に応じて判断するべきものと考えられます。
仮に「時速10km以下」と決めた場合でも、
・アスファルトと未舗装道路では、制動距離が違う
・晴天時、雨天時でも異なる
ことなどから分かるように、速度で決めることに意味がないのかも知れません。
むしろ、「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」と道路交通法で定義されているのは、
直ちに停止できなければ、徐行ではない
と捉えることができ、結局のところは、
事故が発生したのなら、徐行していなかったから
と解釈することもできます。
つまり、
「徐行していたのに、事故が発生してしまった」と言い訳ができないように定義されている
のではないかと考えられます。
速度が何km/hか、ということではなく、"事故を起こさない"という結果を求められていると考えられますので、「徐行するべき場所」について確認しておくと安心です。
道路交通法では、第42条に
(1)「徐行」の道路標識がある場所
(2)見通しの悪い交差点に入るとき
(3)交差点内で左右の見通しが悪い部分を通過するとき
(4)道路の曲がり角付近
(5)上り坂の頂上付近
(6)勾配の急な下り坂
の6つの場所について、徐行しなくてはならないとしています。
道路交通法では、この6つの場合以外にも、
・道路外に出るために右左折するとき
・交差点で右左折するとき
・ぬかるみや水たまりを通行するとき
など、いくつか徐行しなくてはならないとされています。
普段は、「徐行」の標識をあまり意識しない、という方もいるかもしれませんが、生活圏での交通事故を減らすためにも、しっかりと徐行するようにした方が良いですね☆
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道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
Wikipedia [徐行]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%90%E8%A1%8C
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Posted at 2013/09/05 00:51:04 | |
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