自動車の運転中は、携帯電話で通話したり、スマートフォンなどの画面を注視すると、道路交通法違反となり取締りの対象となってしまいます。
この運転中の携帯電話を禁止を規定する、道路交通法の根拠となる条文は、
道路交通法第71条5の5
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
少し、難しいですね…。要点だけ抜き出すと、
自動車を運転する場合、
停止しているときを除き、
携帯電話などを
通話のために使用したり、又はモニターに表示された
画像を注視しないこと。
となります。
この条文で気になるのは
『停止しているときを除き』に、
・赤信号停止中
・踏切などで停止中
のときは、
「メール送信などをしても良いのか?」という点になります。
少し調べてみたところ、Yahoo!知恵袋での相談で、
『赤信号で停車中携帯の操作をしていたところ、窓をトントン。 警察官でした。それで...』
というのがあり、「取締りの対象となってしまうのか?」と思い、さらに調べてみました。
法律の問題なので、弁護士の先生の方のブログ・ホームページなどを探してみたところ、
ほ~納得!
『赤信号の間なら携帯メールをチェックできる?』では
「違反ではない」
弁護士 谷原誠ブログ
『運転中の携帯使用』では
「微妙」
弁護士ichifujiのベスト・フォー・クライアンツ!!
『もっと知りたい道交法 ~運転中の携帯電話について』では
「違反ではない」
となっていましたので、原則として
「違反ではない」ということになると思います。
しかし、この中の谷原先生の記事の中に、
「警視庁の広報見解では、この場合も法律違反にあたるとのことです。」
という記述があります。
ということで、取締りを行う警察官は「違法」という解釈をしていますので、
「基本、赤信号でもNG」
と覚えておくと良いと思います。
しかし、いずれにおいても弁護士は「適法(が多い)」、警察官は「違法」ということで、取締りを行う警察官も微妙な対応をしていると思います。
赤信号でもNGということで行動したいと思いますが、万が一のときは
大切な免許証のために、ねばってみる♪
ことも出来そうですね。
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【参考リンク】
Yahoo!知恵袋
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1377766303
ほ~納得!
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0428.php
弁護士 谷原誠 ブログ
http://blog.giron.jp/archives/10848095.html
弁護士ichifujiのベスト・フォー・クライアンツ!!
http://ameblo.jp/lawyer-ichifuji/entry-10649219584.html
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Posted at 2013/01/14 01:01:21 | |
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