2013年01月09日
交通事故用語の解説 ~経済的全損~


交通事故の当事者となったとき、原則として被害者は加害者(あるいは加害者の加入する保険会社)に対して、受けた損害の賠償請求をすることができます。

ケガなどの身体的な損害については、

・治療費などの実費
・休業損害
・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料
・後遺障害逸失利益

などが、主な損害の項目になりますが、車両の破損などについては、

修理代

を請求することができます。





ここで、車両の修理代が高額となってしまう場合で、

車両の時価 < 修理代

となってしまうケースを「経済的全損」という言い方をします。



私たちが、一般的に使用する「全損事故」という表現は、この「経済的全損」のことを意味しています。


たとえば、車両の時価が50万円である場合に、修理代が70万円かかる場合は、

「修理してくれ!」

と言うことができず、加害者が賠償責任を負う範囲は、

「車両の時価額である50万円まで」

というのが原則となります。





そのため、自分の愛車を何年も乗り続けていると、

・愛着
・ドレスアップにかけた費用
・思い出

などが大きくなる一方、

・経済的全損

のリスクが大きくなることが分かります。




また、「対物全損時修理差額費用特約」という任意保険の特約もありますが、これは、

加害者が加入していたときに、車両の時価と修理費の差額を補償するもの

で、自分の車両の全損時に備える特約とは異なるものです。



したがって、「自分の愛車の経済的全損に備えて…」という手段は「車両保険」などの限られたものになります。

思い入れのある車ほど、大切に乗るようにしないといけませんね。





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【参考リンク】

アディーレ法律事務所 [交通事故で車が破損した場合は,どのような請求ができるのでしょうか?]
http://www.ko2jiko.com/faq/songai_a02.html

教えて!goo [追突され全損・・・ そんなバカな・・]
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7336221.html?from=recommend

損保ジャパン [相手のお車・物への賠償]
http://www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/automobile/onestep/sche/com_m/con2.html

交通事故関係 フリーイラスト素材
http://traffic-accident.biz/01-transportation/001-transportation.html
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Posted at 2013/01/09 01:01:54 | コメント(3) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン