軽微な交通事故を起こしてしまった場合、事故現場で当事者どうしが「示談」を成立させてしまうことがあります。
本来であれば警察への届け出をして、保険会社にも連絡するべきことですが、
・被害が小さいから
・相手も納得しているので
・少しやましいことがあるので…
などの理由で、「事故として届けない」ことを約束してしまいます。
本日は、自分が
「加害者」となってしまった場合を想定し、交通事故現場での示談のデメリットについてご紹介します。
まず、「示談が成立!」など、日常的に「示談」という言葉を使っていますが、法律上の示談は、和解契約のことを意味します。
交通事故が発生すると、自分と事故の相手方(被害者)との間に紛争が発生します。そして、お互いが譲歩することによって、その紛争を自主的に解決する約束(契約)が
「示談=和解契約」です。
また、上の図のように「強制執行ができる示談」「できない示談」がありますが、事故現場で成立させる示談は口約束でも書面に書いたものでも「強制執行をするには裁判が必要になる示談」になります。
交通事故の当事者になったことがある方は分かると思いますが、事故現場では痛くもかゆくもなかったものが、
翌日になると痛みやしびれが生じる
ことがあります。
そのようなときに、「やっぱり事故届をして、保険を使えばよかった…。」ということが起きやすいのが問題となります。
逆に、事故現場で相手に支払った金額が多すぎたとしても、示談のやり直しはできないことがほとんどです。
損害額が確定する前に示談を成立させてしまうことは、加害者・被害者のどちらの立場でもメリットはありません。
被害者と示談を成立させてしまった場合、自動車保険を使うことができなくなる可能性があります。
通常、自動車保険の説明書や約款には、当事者どうしで示談を成立させてしまった場合に
保険金の請求ができなくなることがあると説明されています。
示談を成立させてしまった後になって、被害者から想像以上の請求を受けてしまうのが最大のリスクです。
さらに、人身事故の場合は事故発生から60日以内に保険会社に報告しないと支払いません、という保険会社もあります。
加入している自動車保険が使えなくなることが、大きなデメリットになります。
交通事故が発生した場合、警察署に事故の発生を報告する義務が生じます(道路交通法72条1項)。
この義務を果たさないで示談をしてしまうと、道路交通法違反で罰則を受ける可能性があります。さらに、被害者に違反を弱みとして利用されてしまう可能性があります。
つまり、
「交通事故が発生したのに事故報告をしなかったでしょう?」
「後になって、これだけ症状が出てきたんだから責任とってもらえますよね?」
などと言われ、高額な請求をされるかもしれません。
さらに、交通事故の被害者だけでなく、
示談屋まで現れる!
こともあり得ます。
後ろめたいことをしてしまうと必ず自分に返ってくるものと考え、きちんと事故報告はしておくべきでしょう。
事故現場での「示談」は、被害者にとってデメリットが大きい、と言われています。
本日は、加害者にとってもデメリットが大きいことを確認してみました。
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旭警察署 [交通事故を起こしたら]
http://www.police.pref.kanagawa.jp/ps/46ps/46mes/46mesf03.htm
日本損害保険代理業協会 [自動車事故発生時]
http://www.nihondaikyo.or.jp/insurance/19.aspx
Kotobank [和解]
http://kotobank.jp/word/%E5%92%8C%E8%A7%A3
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Posted at 2013/11/08 01:01:08 | |
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