2013年11月24日
盗難車が見つかった!保険金を受け取っていたらどうなるの?



自動車の盗難は、2003年のピーク時と比較すると、約3分の1にまで減少しているものの、年間2万件以上の自動車が被害にあっています。年間2万件とはいえ、1時間あたり2.4台もの自動車が盗難の被害にあっているので、ひと事と片付けるわけにはいきません。



そのため、盗難保険・車両保険で盗難被害に備えている、という方も多いのではないでしょうか。自動車保険に盗難保険(車両保険)を付けておくことで、いざ、盗難の被害にあってしまったときに、保険金を受け取り、別の車両の購入が検討できるからです。

しかし、保険会社からすでに保険金の支払いを受け、その後になってから盗難車が発見されるケースも考えられます。本日は、保険金を受け取り後、「発見された自分の愛車を返してもらえるのか?」という問題について考えてみたいと思います。



保険金を受け取ったら、盗難車は保険会社のもの!?



車両保険金を請求した場合には、通常、「全損」の交通事故があったときと同じ扱いとして保険金が支払われます。ここで、保険会社から保険金を受け取ると

盗難された愛車の所有権は保険会社に移転する

ことになります。つまり、保険金を受け取ることで、これまで乗り続けてきた愛車は、保険会社の物になります。保険契約に関する法律に「保険法」というものがありますが、その第24条には、


保険者は、保険の目的物の全部が滅失した場合において、保険給付を行ったときは、当該保険給付の額の保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)に対する割合に応じて、当該保険の目的物に関して被保険者が有する所有権その他の物権について当然に被保険者に代位する。

とあります。少し難しいですが、
 ・保険会社は、目的物(自動車)が無くなったことを理由に保険金を支払ったときは、
 ・保険金額に応じて、自動車の所有権などが保険会社に移転する
という意味になります。

これは、保険加入者に
 ・保険金も受け取る
 ・自動車も戻ってくる

という不当利得(法律上の原因なく利益を受けること)を生じさせないための決まりです。

つまり、盗難保険では、保険金を受け取り、さらに愛車の返還を受ける、ということはできない仕組みになっているのです。



愛車を返してもらうには、保険金を返還すれば良い!



しかし、保険加入者が盗難された自動車の返還を受けたい、と考えるケースもあります。

これまでの改造に要した費用を考慮すると、新しい自動車を購入するよりも、返還を受けた方が得な場合があるからです。

そのような場合を想定し、通常は、

「受け取った保険金を返還することを条件に、愛車を引き渡してもらえる」

という契約内容であることが多くなります。

つまり、自動車が発見されたときは、

 (1)保険金を受け取る
 (2)保険金を受け取らず、愛車を返してもらう

の選択ができることになります。



保険会社との契約内容を確認しておこう!

このように、保険金を受取り後、盗難車が発見された場合は、受取った保険金を返すことで自動車の返還を受けることもできます。

しかし、この場合においても「保険金を受け取ってから○○日以内に発見された場合」など、一定の条件があるのが一般的です。

加入している契約内容を確認し、盗難車が発見されたときの取り扱いについて、確認しておくことをおすすめします。



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参考リンク

JAMA [盗難棒押し対策への取り組み]
http://www.jama.or.jp/safe/theft_prevention/index.html

保険法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20HO056.html

ソニー損保 [サービスガイド・約款・利用規約]
http://faq.sonysonpo.co.jp/faq_detail.html?id=46

尾関保英 行政書士事務所 [交通事故Q&A]
http://www2.odn.ne.jp/~cak58090/jiko/q&a.htm

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Posted at 2013/11/24 01:01:55 | コメント(2) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン