中古車を購入するときに「
リ未・リ済別・リ済込」などの表示を見ることがあります。
自動車リサイクル法に基づくリサイクル料金を支払ってあるかどうかの表示です。
自動車リサイクル法では、エアバッグやフロンガスの処理費用をユーザーに負担させることとしていますので、支払うことになるのは止むを得ませんが、
前オーナーに預託金相当の料金を支払う
ことに煩わしさを感じます。
本日は、自動車リサイクル料金の支払いについて考えてみたいと思います。
中古車に表示されている
「リサイクル料金についての表示」は7種類もあります。
リサイクル料金が未払いの場合と支払済みの場合があり、それぞれ、
・追加料金が必要な場合、不要な場合
・価格にリサイクル料金が含まれている場合、含まれていない場合
の6種類、リサイクル法の対象とならない車両を含め、合計7種類になります。
中古車を購入するときは、表示されている価格以外に費用が発生することもありますが、さらに複雑にしているのがリサイクル料金であるとも考えられます。
リサイクル料金のお金の流れを見てみると、「実に面倒なことをしているな~」というのが分かります。
まず、新車を購入した人はリサイクル料金(預託金+資金管理料金)を支払います。その後、中古車として売却するときに、次のオーナーから「預託金相当額」を受け取ります。
そして、最後に廃車にするときは、すでに預託されているので料金を支払わなくても良いという仕組みになっています。
効率の面だけを考えると
「それなら、廃車にするときに預託金相当額を払えばいいじゃない!」
となります。
「資金管理料金」まで発生させる「先払い」に、どんな意味があるのでしょうか?
家電リサイクル料金のように「廃棄」するときにリサイクル料金を支払うようにすると、面倒なお金のやり取りをせずに済みます。
しかし、自動車リサイクル法の目的の1つは、
使用済み自動車に係る廃棄物の適正な処理
にあります。
つまり、料金を最後に支払う方法にしてしまうと、「料金を払うのがもったいないな…。よし、山に捨ててしまえ!」という人が減らず、
使用済自動車の不法投棄が減らせない
という問題が生じます。
しかし、新車購入時にリサイクル料金が預託されていれば、
「不法投棄のリスクをとるよりも、普通に廃車にした方がいいね!」
と考えます。
実際、2005年に自動車リサイクル法が施行されてからは、使用済み自動車の不法投棄の件数は大幅に減少しているそうです。
自動車のユーザー1人1人が正しく廃車手続きをすれば、余計な費用や手間を減らすことができるのではないでしょうか。
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自動車リサイクルシステム
http://www.jars.gr.jp/index.html
使用済自動車の再資源化等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO087.html
環境省 [使用済自動車の不法投棄、不適正保管等に関する調査について]※少し古い資料です。
http://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y035-09/mat07_1.pdf
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Posted at 2013/11/10 01:01:46 | |
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