2013年11月02日
キャンセルできる!? ~メーター戻しの車を購入した場合~


中古車を購入するリスクの1つに「メーター戻し」があります。メーター戻しは、実際の走行距離を少なく見せるため、メーターに細工がされることをいいます。

たとえば、走行距離が4万kmだと思って購入した中古車が、「実際は10万㎞も走行していた!」ということが起こりえます。

本日は、メーター戻しの中古車を購入してしまったときに、どのように対処できるかについてご紹介します。



販売店が



販売店自らがメーター戻しをしていたり、あるいは、メーター戻しがされていることを「知っていた」場合、販売店の責任がとても大きくなります。

この場合は、民事上の賠償責任だけでなく、刑法の「詐欺罪(刑法246条)」が成立することもあります。

しかし、メーター戻しがされた中古車を購入した人が、

「気付くのが遅かった!」

ということもあります。

刑法上の詐欺罪は7年で「時効」となってしまいますし、民事上の賠償請求をしようと思う場合でも、購入した人が販売店の不法行為を証明しないといけません。

そのため、現実的には、販売店に責任をとってもらうことが難しいケースが多いのではないかと思います。



販売店が知らずに販売した場合



中古車の販売店がメーター戻しの事実を知らなかった場合、だまして購入させたわけではありませんので、契約の解除や刑事責任を追及するのは難しくなります。

この場合は、購入した自動車に「隠れた欠陥(瑕疵:かし)」があったということで、瑕疵担保責任を問える場合があります。

瑕疵担保責任は、外見からは簡単に見つけることができない欠陥があるときに、販売店が購入者に対して、その責任を負うことをいいます。

この瑕疵担保責任を追求できるのは、「メーター戻しがあったことを知ってから1年以内」とされていますので、できるだけ早く対応しなければなりません。


また、販売店が「瑕疵担保責任を負わない」という契約書にサインした場合は、事実上、泣き寝入りをせざるを得ないケースが多いと思います。



被害に遭わないことが大切

このようなトラブルは、被害に遭ってから販売店に賠償請求するのが難しいことがほとんどだと思います。

まず、被害額が数十万円程度では、法律の専門家に依頼すると、それだけで赤字になってしまいます。

さらに、自分で手続しようとしても、販売店に責任があることを証明するのが自分なので、非常に敷居が高くなります。


メーター戻しについては、

・定期点検整備簿をよく確認する
・シートのへたり具合をチェックする
・シフトレバーなどの磨耗具合
・エンジンオイルなどの交換時のラベルのチェック


などで、ある程度は「おかしいな…」と気付くことができます。


メーター戻しをして販売する行為は減少しているとは思いますが、念のため、購入前に確認しておくことをおすすめします。



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参考リンク

刑法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

Wikipedia [詐欺罪]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA%E7%BD%AA

Kotobank [瑕疵担保責任]
http://kotobank.jp/word/%E7%91%95%E7%96%B5%E6%8B%85%E4%BF%9D%E8%B2%AC%E4%BB%BB

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Posted at 2013/11/02 01:01:35 | コメント(3) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン