2014年02月24日
ご存知ですか?~「駐車」と「停車」の定義について~
ご存知ですか?~「駐車」と「停車」の定義について~



比較的、身近な交通違反に「駐車禁止違反」や「駐停車禁止違反」があります。

交通の安全・円滑のため、これらの違反をするべきではありませんが、場合によっては、

 「これも駐車違反なの?」

ということが起こるものです。

駐車禁止違反などの取り締まりを行っている警察官や駐車監視員は、違反となる場合、ならない場合について理解していますが、取り締まりを受ける私たちは、理解があいまいな場合もあります。

本日は、「駐車」と「停車」の定義について確認したいと思います。







道路交通法に登場する言葉の定義は、道路交通法 第2条 第1項で説明されています。

「駐車」の定義は、道路交通法 第2条 第1項 18号にあり、

 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

とあります。

少し分かりにくいので簡単にまとめると、

 1.車両等が継続的に停止すること
 2.車両等のドライバーが車両から離れ、ただちに運転できない状態にあること


の2つが駐車で、例外として

 1.貨物の積み下ろしのための停止で5分を超えない時間内
 2.人の乗降のための停止


を駐車ではないとしています。

意外に思われる点は、

 ・軽車両、つまり、自転車も含まれていること
 ・貨物車でない場合は、人の乗降以外は、ほとんどすべて「駐車」になること


ではないでしょうか。

「5分以内なら大丈夫!」と考えている人もいるかもしれませんが、それは「貨物の積み下ろし」の場合であって、すべてに当てはまるわけではない点に注意が必要です。


また、「停車」の定義については、道路交通法 第2条 第1項 19号で

 「車両等が停止することで駐車以外のものをいう。」

とあります。

しかし、私たちの認識とは異なり、停車として認められるのは、「人の乗降のための停止」など、ごく限られた場合だけとなっている点に注意してください。







「駐車」と「停車」の定義が分かると、「意外と駐車違反しているのかも…」と感じる方もいるのではないでしょうか。

 ・携帯電話が鳴ったので、停止して通話する行為
 ・自動販売機で缶コーヒーを買うための停止
 ・カーナビを操作するための停止


これらの行為は、本来は、駐車禁止ではない場所でしなければならず、駐車禁止の標識がある場所でしてしまうと、

 取り締まりの対象になる可能性がある

行為になります。

どこまで厳格に駐車禁止を取り締まるかは、都道府県警の方針にもよりますが、できるだけ駐車違反をしないようにしなければなりません。







私たちは違反の認識なく駐車違反してしまっている可能性があることを説明しましたが、「一般社団法人全日本駐車協会」が公表している資料によると、

 ・東京特別区内 48,181件(平成23年)
 ・大阪府内   20,184件(平成23年)


もの駐車違反に相当する「瞬間路上駐車台数」があるとしています。

瞬間路上駐車台数は、平日昼間の一定時間帯に一定基準以上の道路で調べた「駐車をしている自動車」の台数のことです。

年間を通しての件数ではなく、一定時間帯の件数ですので、非常に多くの方が無意識のうちに駐車違反をしてしまっていると考えられます。



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参考リンク

全日本駐車協会 [駐車対策の現状]
http://www.japan-pa.or.jp/201/201keisityou.pdf

道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

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Posted at 2014/02/24 12:33:28

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