2013年09月21日
G(加速度)の話し




自動車が好きな人は、"1G"という言葉を聞いたことがあると思います。

「G」は重力加速度を表す記号で、地球の重力加速度が「1G」です。

そして、力を表す単位はN(ニュートン)ですが、数式では

力(N)=質量(kg)×加速度(m/s2)

と現わされるように、加速度が2倍になれば、物体にかかる力も2倍になる、という関係を確認できます。

つまり、Gが2倍「2G」となったときは、私たちの体にかかる力が通常の2倍になる、ということを意味しています。

本日は、「G」に関する話しをご紹介します。


衝突安全ボディとGの関係は?



衝突安全ボディは、「衝突したときの衝撃を吸収してくれるボディ」という説明を聞きますが、なぜボディが衝撃を吸収すると乗員の衝撃の緩和に役立つのか?という関係が分かりにくいと思います。

そこで、時速50kmで走行している自動車が停止するときにかかるGを計算してみると、

・通常のブレーキング時(5秒で停止と仮定):0.28G
・壁に衝突して0.15秒で停止すると仮定したとき:9.44G


となります。

つまり、時速50kmで走行している自動車が壁に衝突して0.15秒で停止したと仮定すると、「重力の9.44倍」の衝撃を体に受けることが分かります。

人間は、約7Gの力を受けると「体の力を抜くと意識が飛ぶ」と言われていますので、人によっては時速50kmの衝突事故でも意識を失うことがあることになります。

ここで、衝突安全ボディは、ボディがつぶれることによって制動距離が長くなり、結果として停止するまでの時間が長くなるという効果があります。

仮に、停止するまでの時間が0.01秒長くなり、0.16秒で停止したと仮定すると

乗員にかかるGは「8.85G」

にまで下がります。

重力の9.44倍の加速度を体に受けるはずだったものが、8.85倍にまで下げることができれば、当然、乗員の生存率も高くなると見込めます。


人間が耐えられるGの限界は?



歴史上、"もっとも大きな重力に耐えた人間"としてギネスブックに登録されているのは「デビッド・パーレイ」という元F1レーサーです。

1977年の第10戦・イギリスGPの予備予選のときに大クラッシュをしてしまった人ですが、そのときに受けた加速度は

179.8G

です。

航空機事故による衝撃が100G以上と言われていますので、本当に奇跡的に助かったと言えるものです。

しかし、訓練を受けていない私たちが耐えられるのは、通常、

4~5G

であると言われています。


ジェットコースターに乗ると「お腹が浮く感覚」を受けますが、その状態のときが

およそ3G

です。

さらに、限界を超えて6G~7Gになると、目の毛細血管に血液が流れなくなり、

景色がモノクロになる

と言われていますし、8G~9Gになると

目を開けることができず、呼吸困難になる

とされています。


このように、耐えることができるGの限界を考えてみると、交通事故の衝撃は思っている以上に大きなものであることが分かると思います。


衝突事故時の速度とGの関係は?

衝突安全ボディの説明では、速度を固定して考えていましたが、ここでは、速度が大きくなったときにGがどのように変化するかを見てみます。



衝突するまでの時間を「0.15秒」と仮定し、衝突前の速度を50km~100kmまで10km単位で変化させたものが、上のグラフになります。

上のグラフを見て分かりますが、速度に比例して衝突時に受けるGが大きくなっていることが分かります。

つまり、衝突安全ボディではない自動車でも、速度を少し落として走行することで衝突時のGを下げることができることになります。




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Wikipedia [デビッド・パーレイ]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%A4

ke!san ※加速度の計算をすることができるカシオのサイトです。
http://keisan.casio.jp/exec/system/1161228700

近畿大学生物理工学部 [衝突の瞬間、あなたの身体は ~衝突時に作用する力~]
http://www.waka.kindai.ac.jp/tea/shibue/2006ScienceCafe.pdf

motorsportretro.com [David Purley]
http://www.motorsportretro.com/2012/01/david-purley/

Wikipedia [衝突安全ボディ]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%9D%E7%AA%81%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC

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Posted at 2013/09/21 01:01:27 | コメント(4) | トラックバック(1) | コラム | イベント・キャンペーン
2013年09月19日
救急車が"有料"に!?


近年、救急車の出動要請が多くなり、事故現場などへの到着が遅れたり、病院に搬送されるまでの時間が大幅に伸びているという問題があります。

さらに、患者を受け入れる病院についても、緊急を要しない患者の増加により、医師の負担が大きくなっている問題もあるようです。

私たちが交通事故の当事者になったり、体調が悪くなったときに利用する「救急車」の適切な利用方法について考えてみたいと思います。



救急車が必要でないのに呼んでしまうのが80%以上!?

マスコミや自治体などでも「救急車の適正な利用」をするように求めていますが、説明によっては

「救急車が必要でないのに呼ぶ人が半数以上!」

「8割以上は、救急車を呼ぶ必要がなかった!」


などと言われることがあります。





これは、おそらく上のデータを元にそのような説明がされていると思いますが、

入院が必要にならない人は、原則として、救急車を利用しないようにする!

と考えないといけないようです。


さらに、救急車の不適切な利用と思われる通報には、

○ 本人からの通報で,救急車に乗るための支度をしていると連絡。
○ 顔のできものをひっかいたら血が止まらなくなった。
○ 鼻出血
○ 足が痛い。
○ 発熱
○ 咳が止まらない。
○ 転倒して足首が腫れている。
○ 病院がわからないから救急車で。
○ 自分でも行けるけど救急車の方が早いからと笑いながらの要請。

などがあるようです。


救急車を呼ぶべきかどうかは、医療に詳しくない私たちにとっては難しい判断になりますが、少なくとも「お得だから、救急車を利用しよう!」というのは控えないといけませんね。



救急車が

日本では「救急車は無料で当然!」と考える人が多くいますが、有料化にするための議論も行われています。

有料化するべきと主張している人が主張する、適正な利用料金は

1回の出動につき、13,600円~17,600円

であるとする場合もあります。


少し驚いてしまうような金額ですが、アメリカやフランス・ドイツなどでは、すでに有料化されている地域があります。





そして、上の表で確認できるように、諸外国での救急車の利用には、高額な料金がかかっているようです。

諸外国での有料化の実例があるということで、「では、日本でも有料化に・・・」という空気が強くなってくることは、可能性として十分あるのではないかと思います。

日本でも有料化されるかどうかは別として、

本当に必要なときだけ救急車を要請する

と考える必要がありそうです。







救急車を呼ぶべきかどうか迷ったときは、お住まいの都道府県・市区町村の「救急相談窓口」を利用することができます。

通常は、医師や看護師などが24時間体制で相談に乗ってくれます。

また、必ず救急車を必ず呼んだほうが良い症状についても、自治体や消防庁のサイトで紹介されています。

交通事故で「強い衝撃を受けたとき」というのも"救急車を要請するべきとき"ですが、他のケースについても確認しておくと安心です。

※下記の消防庁のリンクに詳しい説明があります。


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消防庁 [救急車を上手に使いましょう~救急車 必要なのはどんなとき?~]
http://www.fdma.go.jp/html/life/kyuukyuusya_manual/pdf/2011/japanese.pdf

東京消防庁 [救急搬送トリアージについて]
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/kyuu-adv/triage.htm
※緊急性があるかどうかを判断する基準があります。少し難しいかもしれません。

東京防災救急協会 [サポートCab(タクシー)]
http://www.tokyo-bousai.or.jp/call-center02.html
※救命講習を受けたドライバーが運転するタクシーサービスがあります。

東京大学公共政策大学院 [救急医療サービスの経済分析]
http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/courses/2006/13100/documents/13100-2.pdf

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Posted at 2013/09/19 01:01:32 | コメント(10) | トラックバック(1) | コラム | イベント・キャンペーン
2013年09月17日
「通販で購入した商品届かないよ!」というときに役立つかもしれない「抗弁権の接続」について


愛車のメンテナンスやドレスアップに必要なものは、

「すべてインターネット通販で購入するよ!」

という方も多くいると思います。





インターネット通販の良い点は、商品を探すのが簡単であったり、自宅まで送り届けてくれる便利さなどもあります。

しかし、インターネット通販で販売店とトラブルが生じてしまったときは、支払った代金の返還を求めたりしなくてはいけませんし、場合によっては泣き寝入りせざるを得ない場合もあります。

そのような事態が発生した場合でも、支払方法が「クレジットカード払い」であると何とかなることがあります。

本日は、クレジットカードの「抗弁権の接続」という手続きについてご紹介します。






「抗弁権の接続」というと難しく感じますが、簡単にいうなら、

「問題のある商取引については、クレジットカード会社に対してお金を支払いませんよ!」

ということができる権利です。

つまり、販売店に主張することができることは、カード会社(信販会社)についても主張することができますよ、という制度です。


これは、割賦販売法に規定されているもので、基本的には、

・販売店に債務不履行があったとき
・売買契約自体に問題があるとき


に認められるものです。






商品を購入した人はその代金の支払い義務を負いますが、販売店は、商品の引き渡しなどをしなければならない責任があります。

このような「しなければならない責務」のことを「債務」といい、これが履行されていないときに「抗弁権の接続」を主張することができます。

具体的には、

・商品の引き渡しが行われない!
・商品の引き渡しが遅れている!
・見本やカタログとまるで異なるものが届いた!
・商品に欠陥があったり、不足があるとき!


などになります。

このようなときに、支払方法がカード払いであるなら、「抗弁権の接続」を主張することで、カード会社への支払いが猶予されることがあります。






このケースは少ないと思いますが、販売店との"売買契約"そのものに問題があるときも「抗弁権の接続」を主張できます。

具体的には、

・契約を強要されてしまったとき
・詐欺による契約だったとき
・錯誤(思い違い)によって契約してしまった場合


などがあります。


抗弁権の接続が認められないケース



上のようなトラブルが生じたときに「抗弁権の接続」が認められると、販売店からお金を取り戻す手間がなくなり、とても助かります。

しかし、この主張は、すべての取引に認められるものではなく、

・支払回数が3回以上のとき
・業者ではなく一般消費者が購入するとき
・分割払いの手数料を加えて4万円以上になるとき(リボ払いの契約なら3万8千円以上で可能)


など、いくつかの条件があります。


また、すでにカード会社に支払ったお金について「返還してもらうことができるかどうか?」については、「できない」とする意見が多いようです。

とはいえ、届かない商品に対して銀行の口座から引き落としされるのをストップできる可能性があると、少しは安心できると思いますので、カード会社に相談してみるのも一つの解決法になりそうです。

少し高額な商品を購入し、商品が届かないなどのトラブルがあったときは「抗弁権の接続」「支払い停止の抗弁」などをキーワードに調べてみることをおすすめします。


※下の日本クレジット協会のリンク先に、具体的な手続の紹介がされています。




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割賦販売法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO159.html

経済産業省 [割賦販売法に関するFAQ]
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/1132kappuhanbaihounikansurufaq.htm

日本クレジット協会 [クレジットで購入した商品が届かない]
http://www.j-credit.or.jp/customer/qa/qa_05.html

日本クレジット協会 [支払い停止の抗弁に関する手続きについて]
http://www.j-credit.or.jp/customer/consult/download/20090804_consult.pdf

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Posted at 2013/09/17 01:01:09 | コメント(1) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン
2013年09月15日
意外と知らない!?対物保険の意外な盲点とは?
自動車保険には、加入が義務付けられている「自賠責保険」、自賠責保険で填補しきれない損害について保障する「任意保険」があります。

任意保険には「対物保険」もあり、物損事故についても保障してもらえる安心感があります。



しかし、対物保険については、

「そんなに、高額になることもないでしょう!」
「1000万円もあれば十分じゃないの?」
「まったく、保険会社も不安をあおってくるね~」


などと、あまり深刻に考えていない人もいるのではないかと思います。


本日は、物損事故の損害が大きくなるケースについて、さらに、対物保険の意外と知られていない盲点についてご紹介したいと思います。


意外と高額になることも・・・という説明ですが。

保険会社や代理店の説明では、

「対物保険もしっかりと加入しておいた方が良いですよ!」
「高額になることもあるんですから!」


と言われると思います。

そして、よく知られている"高額になるケース"については、


高級外車との事故



電光掲示板などの道路施設を壊してしまったとき

などが考えられます。


しかし、意外と盲点となっているのは、一般道・高速道路でもよく見かける


トラックとの事故

があります。


トラックと交通事故を起こしたときは、

・トラックの修理代
・積荷の弁償
・トラックが使えないことによる損害


などの請求を受けることがあります。


ここで問題になるのは、トラックに"価値の高いもの"が積載されていたり、トラックを修理している間の"売上減少分"が高額になることがある点です。

※売上減少分については、必ず請求されるというものではありません。
基本的には、被害者側の請求が認められたときです。


「まぁ、あとは保険会社に任せて…」ができないケース



たとえば、対物保険1000万円に加入している人が、1000万円を明らかに超える物損がある事故を起こしてしまったケースを考えます。

保険会社の立場でみると、被害者との交渉を代行したとしても「1000万円の支払い」をすることに変わりありませんので、交渉を代行するメリットがないことになります。


このようなときは、保険会社が交渉するかどうかに関係なく、

保険会社が支払う金額が同じ

であると考えられ、

保険会社は、被害者との交渉を代行しない

としている場合が多いのです。


つまり、対物保険の保障の範囲を明らかに超えるときは、自分自身で相手方と交渉し解決しないといけないことになります。





保険会社によっては、交渉してくれることもあるかも知れませんが、通常は、上の約款のように例外規定として「保険会社は示談交渉しません!」となっています。


そのような理由から、対物保険についても十分な保障を付けておく、あるいは、弁護士費用特約などとセットで加入するようにした方が良いことになります。



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あいおいニッセイ同和損害保険会社 [普通保険約款・特約集]
http://www.aioinissaydowa.co.jp/pdf/2012_car/tough_car.pdf

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Posted at 2013/09/15 01:01:15 | コメント(2) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン
2013年09月13日
高速の登坂車線て必要ですか?


高速道路を運転しているときに、登坂車線から戻ってくる車両に対し

「入れるもんか!」

と少し加速したことがある人も多いのではないでしょうか?



高速道路のインターチェンジやサービスエリア・パーキングエリアからの流入については、親切にスペースを空ける人も、

登坂車線については別問題!

と考えているのではないかと感じるときもあります。


本日は、高速道路の登坂車線について考えてみたいと思います。


登坂車線が必要な理由とは?

「高速道路の登坂車線なんて、いらないんじゃない?」

本線が空いているなら追越車線を使って追い越せば良いことだし、逆に、混雑しているなら元々スピードも出ていないし、本線に戻るの大変だし・・・

と考えている方もいるかもしれません。



しかし、本来、高速道路の登坂車線は、

本線車道の最低速度(50km/h)に満たない車両があるから必要になる

ものです。


高速道路の登坂車線は、(縦断)勾配が3%を超えるときに、必要に応じて設けられるもので、あくまでも"速度が出ない"車両のためにあるものです。


ここで、登坂車線からの流入する車両が自分の運転する車両の前に入ることに抵抗を感じるのは、

左側から追い越す車両があるから

ではないでしょうか?


つまり、インターチェンジやSA・PAから本線に入ってくる車両は気持ちよくスペースを空けることができるのに追越車線からの流入は気に入らない、と感じてしまうのは、登坂車線を追い越しのために利用する人がいるからではないかと思います。


登坂車線を使った追い越しは道交法違反!



登坂車線を使って追い越しをしようとする人もいますが、

・追い越し方法等違反(道交法・第28条)
・最高速度違反(道路交通法施行令・第27条)


の2つの違反に問われる可能性があります。

とくに、高速道路の登坂車線の最高速度は100km/hではなく、

60km/h

ですので、大幅な最高速度違反で検挙されてしまうことも予想されます。

登坂車線を使った追い越しは、マナーが悪いだけでなく、本来、登坂車線を使う必要がある人にも不快な思いをさせてしまう行為ですので慎まなければなりません。


ご存知でしたか?追い越しされる車両の義務について!



高速道路の登坂車線に限らず、道路交通法では、追い越しをされる側にも3つの義務を課しています。

道路交通法27条には、追い越しされる車両の義務として、

1.そのままの速度で走行する場合には道を譲る
2.相手車が追越しを完了するまで速度を上げてはいけない
3.道を譲る場合に道路中央との間に十分なスペースが無いときは、できるだけ道路の左端に寄る


ことをあげています。


つまり、登坂車線から追い越しをしてきた車両があったときに、

・加速して追い越されないようにする
・進路を譲らない

など、やり返してしまうと自分も道路交通法違反で反則切符を切られてしまう可能性があることになります。



左側から追い越してきた車両に対して、スムーズな追い越しをさせることに抵抗を感じてしまうかもしれませんが、安全や円滑な交通にとっては、そうしなければならないとされています。

左側から追い越しをするのも、邪魔をするのも良くないことですので、注意しなければいけませんね。


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参考リンク

道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

道路交通法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html

道路構造令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE320.html

Wikipedia [登坂車線]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BB%E5%9D%82%E8%BB%8A%E7%B7%9A

Wikipedia [追い越し]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%BD%E3%81%84%E8%B6%8A%E3%81%97

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Posted at 2013/09/13 01:01:41 | コメント(7) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン