飲酒運転や過度なスピード違反による厳罰化の傾向が続きますが、今月20より新たに
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」
略すと
「自動車運転死傷行為処罰法」
というものが施行されます。
これまでの法律とどのような点が異なり、どの部分の罰則が強化されているのかについてご紹介します。
これまでは、悪質な運転に対しては
「危険運転致死傷罪」
がありましたが、悪質な運転や飲酒運転による死傷事故によっても
危険運転致死傷罪の適用が難しい
ケースが多くありました。
そのため、罰則の強化・見直しを求める被害者・遺族の声を受け、さらなる厳罰化を盛り込んだ新たな法律
「自動車運転死傷行為処罰法」
が制定され、平成26年5月20日から施行されることになります。
新しい法律によって何が変わるのか、という点ですが、まず、これまでの刑法の「危険運転致死傷罪」が新法(自動車運転死傷行為処罰法)に移行します。
さらに、新法に移行するだけでなく、
・
一方通行や高速道での「逆走」、歩行者天国での「暴走」など、「通行禁止道路」での危険な速度での走行
が追加され、さらに、
・
アルコールや薬物による正常な運転ができない状態での運転
・
幻覚、発作を伴う病気により、正常な運転に支障が生じる状態での運転
が新設されます。
つまり、これまでよりも「危険運転致死傷罪」の適用がされやすくなり、その範囲も広がっているのが、今回の法改正のポイントになります。
「自動車運転死傷行為処罰法」では、飲酒運転についても、これまで以上に厳罰化がされています。
新法では、飲酒運転で死傷事故を起こした場合に、発覚を免れるための
・事故現場でさらに飲酒すること(「今飲んだ!」という言い逃れ)
・事故現場を離れてアルコール(薬物)濃度を減少させる行為
についての罰則が新設されます。
これらの行為は、今後は
「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」という罪に問われ、
12年以下の懲役
という重い罪が課されることになります。
一般の方にとっては、服用している薬の影響に注意することが重要になりますが、飲酒運転については、
・隠そうとする行為
・罪を逃れようとする行為
についても重い罰則が加わったことが大きな変更点になります。
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静岡県警察 「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」制定のお知らせ
http://www.pref.shizuoka.jp/police/anzen/jiko/kotsuho/h260526kaise.html
Wikipedia [危険運転致死傷罪]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E9%81%8B%E8%BB%A2%E8%87%B4%E6%AD%BB%E5%82%B7%E7%BD%AA
刑法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
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Posted at 2014/05/13 11:57:44