赤い色の三角形をしている
「三角表示板」ですが、「三角停止表示板」あるいは「三角停止板」と呼ばれることがあるものです。
この三角表示板については、高速道路などでやむを得ず停止してしまった場合に使用するものです。
しかし、三角表示板を見たことはあっても、実際に使用したことがある方は少ないと思います。
さらに、いざというときに
「どう使っていいか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
本日は、三角表示板の使い方などについてご紹介します。
まず、三角表示板について、どのような決まりがあるのかを確認したいと思います。
道路交通法の第75条11に
「自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。」
としています。
これは、第4章の2「高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例」にある条文ですので、高速道路を走行中に「故障」などで停止するときは、
故障などで停止していることが分かるように表示
しなければならないとしています。
そして、道路交通法施行規則の基準に従った表示器材が
「三角表示板」ということになります。
もし、高速道路での万一のときに表示できない場合は、
故障車両表示義務違反
として、違反点数1点、反則金6千円が課せられてしまいます。
では、具体的に「三角表示板をどう使うのか?」ですが、
故障車両から○○メートル後方に設置
という決まりはないようです。
愛媛県自動車整備振興会のホームページでは、
故障車両から30m程度
ホンダ自動車のホームページでは、
故障車両から50m~100m
としていますので、「50m程度」が目安になると思います。
このときに、ランプ等が使用できるときは、
・ハザードランプ
・ポジションランプ(テールランプ)
などを使用し、発煙筒もあわせて使うようにしたほうがいいでしょう。
ブリジストンのサイトにある情報では、高速道路での故障車のうち
三角表示板を使用しているのは10台のうち2台程度
としていますが、皆さんもそのくらいかな、と思うのではないでしょうか。
三角表示板を使用しなかった場合のリスクは、反則金の六千円や違反点数1点ではなく、
二次災害
です。
「自分には、あまり関係ないかな・・・」と思われる方もいるかも知れませんが、夜間の高速道路でランプ(ハザードランプなど)も使用できなくなってしまうと非常に危険です。
1000円未満で購入できるものも多くありますので、三角停止板を積載しておくことをおすすめします。
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JAF [夜間の停止表示板の効果]
http://ch.jafevent.jp/detail.php?id=182_0_85424
HONDA [二次災害を防ぐために]
http://www.honda.co.jp/afterservice/advice/stopdisplay/index.html
愛媛県自動車整備振興会 [高速道路でトラブルが起きたら]
http://www.easpa.jp/trouble/highway.html
Wikipedia [三角表示板]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%A7%92%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E6%9D%BF
道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
BRIDGESTONE [「故障車輌表示義務違反」が招く、あまりにも大きなリスク]
http://www.bridgestone.co.jp/business/tire/truck_bus/info/2005_6/index13.html
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Posted at 2014/05/11 12:31:41