「まさか自動車学校から?」運転免許証の有効期限切れについて
誰にでも"ついうっかり"ということはありますが、うっかりでは済まされないものに
「運転免許証の有効期限切れ」があります。
運転免許証の有効期限が切れた状態で運転してしまうと、
無免許運転
という扱いになり厳しい罰則を受けることになるからです。
運転免許証の有効期限が切れてしまった場合、
(1)有効期限切れにやむを得ない事情があるのか?
(2)免許が失効してからの期間は?
により、扱いが異なります。本日は、運転免許証の有効期限切れとなった場合の手続きについてご紹介します。
まず初めに「やむを得ない理由」「しかたのない理由」についてですが、通常は、やむを得ない理由として認められる5つの事由を除き、認められるものではありません。
その5つの事由とは、
(1)海外旅行をしていた
(2)災害にあった
(3)病気・ケガによる失効
(4)法律の規定により身体の自由を拘束されていた
(5)社会の慣習上または業務の遂行上やむを得ない用務が生じた場合
のことです。つまり、海外旅行をしていた場合や災害・病気・ケガなどで、運転免許証の更新ができない場合に「やむを得ない理由」として認められ、単に「うっかりしていた」「忘れていた」というのは認められないということになります。
これらの「やむを得ない理由」がある場合、ない場合のそれぞれについて、「失効してからの期間」により、更新手続きが異なってきます。
まず、運転免許証の失効については、失効した段階で
運転免許証がなくなった(自動車学校からやり直し)
ただし、
一定の場合に仮免許・運転免許の学科・技能試験が免除される
と考えると分かりやすいです。
それでは、「やむを得ない理由」がある場合の免許更新手続きについて見てみたいと思います。
まず、やむを得ず運転免許証が失効した場合は、失効してからの期間により
(1)6ヶ月以内:
仮免許・運転免許の学科・技能試験が免除される
(2)6ヶ月を超え3年以内:
仮免許・運転免許の学科・技能試験が免除されるが、やむを得ない事情がなくなってから「1か月以内」に手続きをする必要がある
(3)3年を超え、やむを得ない理由が平成13年6月20日より前に発生した場合:
仮免許と運転免許の技能試験は免除されるが、運転免許の学科試験を受ける必要がある
(4)(3)以外で3年を超える場合:
仮免許と運転免許の学科・技能試験を受ける必要がある
となります。表にまとめると以下のようになります。
次に、「やむを得ない理由」がない場合の免許更新手続きを確認します。
やむを得ない理由がない場合は、失効してからの期間により
(1)6ヶ月以内:
仮免許・運転免許の学科・技能試験が免除される
(2)6カ月を超え1年以内(普通・中型・大型免許の場合):
仮免許は免除されるが、運転免許の学科・技能試験を受ける必要がある
(3)1年超:
仮免許・運転免許を受ける必要がある
ここで、「6カ月を超え1年以内」の免許失効期間の場合で、
・原付だけ取得している場合
・原付・小型特殊だけ取得している場合
については、仮免許から受けなおす必要があります。
「やむを得ない理由」がない場合についてまとめると、以下のようになります。
運転免許の更新手続きを「ついうっかり!」ということも考えられますが、うっかりしすぎてしまうと最初からやり直し、ということもあります。
運転免許証の更新手続きは、確実に行うようにしましょう。
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埼玉県警察 [運転免許失効時の手続]
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Posted at 2013/11/30 01:01:41