「運転免許証は、なくしてしまうと困る!」ものですが、実際になくしてしまうと慌ててしまうものです。
再発行はどのようにするのか、もしも誰かが自分の運転免許証を拾って、悪用してしまったら…などと、不安が大きくなってしまいます。
そのような"もしも"に備えて、運転免許証をなくしてしまったときの手続きについてご紹介します。
運転免許証を紛失したときの対応については、道路交通法にも記載されています。
道路交通法94条2項によると、
「免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は前条の規定による記録をき損したときは、その者の住所地(仮免許に係る免許証にあつては、その者の住所地又はその者が現に自動車の運転に関する教習を受けている第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に免許証の再交付を申請することができる。 」
とありますので、自分の住所地を管轄する
公安委員会
に再交付の申請をすればいいことが分かります。
公安委員会の事務業務については、警察署や運転免許更新センターなどに委託されている場合がありますので、まずは、
・警察署
・運転免許センター
などに再交付の申請について問い合わせるといいと思います。
運転免許証の再交付をするにあたり、まずは、最寄りの警察署に行き、紛失届を出す必要があります。
その後、
・写真(縦3cm×横2.4cm)1枚
・本人確認書類(保険証、パスポート、住民票など)
・再交付手数料(3,600円)
・印鑑
を用意して再交付の手続きをします。
運転免許証の紛失で、最も気になるのが、
誰かに悪用されないか?
という点です。
もし運転免許証を拾った誰かが、それを利用してお金を借りてしまったり、商品を購入してしまうと、自分に請求される可能性がないとは言えません。
しかし、速やかに紛失届を出しておけば、運転免許証の効力はなくなりますし、仮に何かの請求を受けたとしても、それに応じる必要はありません。
また、紛失した運転免許証の悪用が心配なときは、信用情報機関の
「本人申告制度」というのも利用できます。
信用情報機関は、クレジット会社などが融資をする際、過去のローン履歴などを確認するための機関ですが、そこに紛失したり盗難に遭ったことを登録することができます。
仮に、誰かが本人に成り済ましてお金を借りようとしても、金融機関が「運転免許証を紛失したこと」を知ることができますので、犯罪被害を未然に防ぐことができます。
このように運転免許証を紛失したときの対策がないわけではありませんが、できるだけなくさないようにし、万一のときは、すぐに紛失届を出すようにしてください。
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http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
株式会社シー・アイ・シー
http://www.cic.co.jp/
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Posted at 2014/06/12 15:38:42 | |
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