加害者が被害者に対して
権利や利益を違法に侵害する行為
のことを
「不法行為」といいます。
交通事故も不法行為の1つで、被害者に発生した損害について償いをしないといけないことになります。
交通事故の被害者の気持ちとしては、
「損害が発生したのだから、当然に賠償請求します!」
と考えると思いますが、日本の民法での基本的な考え方は、
「加害者に故意・過失がないなら、賠償請求は認めません!」
となっています。
本日は、民法の
「過失責任主義」の考え方についてご紹介します。
日常生活で発生する可能性のある被害には、
・ケガをさせられた
・物をこわされた
・名誉を傷つけられた
など、さまざまなケースがありますが、その多くは、
被害者が"加害者に故意・過失があったこと"の証明をする
ことができない限り、加害者の損害賠償義務は発生しません。
このことを「過失責任主義」といって、「所有権絶対の原則」「契約自由の原則」とともに
民法の3大原則
になっています。
被害者の立場で考えるなら
「なんで被害者側がそんなことを証明しなければいけないの?」
と思ってしまうかもしれません。
ここで、「もし"過失責任主義"という考え方がなかったらどうなるか?」を考えてみます。
うっかり自分が
・なにか高価なものを壊してしまった!
・歩行中に子どもとぶつかって大けがをさせてしまった!
というときに、問答無用で「責任をとりなさい!」となってしまうと、安心して生活できなくなる可能性があります。
簡単に考えるなら、
・被害者側:「被害を受けたんだから責任をとってよ!」
・加害者側:「悪気はなかったのに・・・」
という意見の対立があるときに、加害者にいきなり責任を負わせるのは問題、と考えるのが「過失責任主義」の考え方です。
ただし、すべてについて"過失責任主義"を貫いてしまうと、問題が生じることがあります。
自動車損害賠償保障法では、人身損害に限りますが、
被害者側に説明責任が生じない
ようになっています。
「悪気はなかったのに・・・」というのは、人身事故では通用しませんので、十分注意して運転するようにしたいものですね。
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Wikipedia[過失]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E5%A4%B1
過失責任主義:弁護士法人アヴァンセ
http://avance-kotsujiko.doorblog.jp/archives/22511102.html
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Posted at 2014/07/04 20:25:00 | |
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