2014年05月31日
意外と知らない!? ~二段階右折について~

原動機付自転車(ミニバイク)に乗られている方もいると思いますが、

 二段階右折

のルールが分かりにくいと感じることはないでしょうか。

二段階右折は、原動機付自転車の保護を図るため、1986年の改正道路交通法で義務付けられたものです。

本日は、二段階右折の基本的なルールについてご紹介します。






二段階右折が義務付けられているのは、原動機付自転車ですが、50cc以下に限られます。

また、右折方法に若干の違いが生じることもありますが、信号機のある交差点を右折する場合の「自転車・軽車両」も二段階右折に近い方法になります。







交差点の通行方法は、道路交通法の第34条に書かれています。

原動機付自転車が二段階右折しなければならないのは、

 1. 「原動機付自転車の右折方法(2段階)」の道路標識がある場合
 2. 3以上の通行帯があり、二段階右折が禁止されていない場合


の2つです。

二段階右折の標識があるときに従わなければならないのは分かりますが、車線の数を意識して二段階右折しているケースは少ないのではないでしょうか。

なお、交差点の直前で車線数が増えているような場合でも、右折する交差点での車線数が3以上のときは、二段階右折が必要になります。







二段階右折の方法については、

 1.車道の左端を走行し、右ウインカーを点滅させる
 2.交差点を渡り終えたら、進路を右に変更
 3.交差する信号機が青になったら直進


となります。

注意する点は、左端を走行していても「右ウインカー」が点滅していることです。

左端を走行している原動機付自転車の右ウインカーが点滅していると、ドライバーによっては

 「消し忘れたのかな?」

と感じるかもしれません。

本来、二段階右折は、原動機付自転車のドライバーを守るためのルールですので、勘違いには十分注意するようにしてください。



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参考リンク

Wikipedia [二段階右折]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E5%8F%B3%E6%8A%98

道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

警視庁 [自転車の交通ルール]
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm

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Posted at 2014/05/31 12:02:02 | コメント(4) | トラックバック(0) | コラム | イベント・キャンペーン