2014年02月12日
自動車保険の同居の親族に「内縁の妻(夫)」は含まれるか?
自動車保険の同居の親族に「内縁の妻(夫)」は含まれるか?


万一に備えて、自賠責保険だけでなく、任意の自動車保険に加入している人が多いと思いますが、運転者の範囲に「同居の親族」という表現が使われています。

同居の親族とは、一般に同一の住居に居住している「6親等以内の血族・配偶者および3親等以内の姻族」であると定義されています。

保険会社のホームページや契約約款等には、同居の親族に「内縁の妻(夫)」が含まれると説明されている場合がありますが、思わぬ落とし穴もありますので注意が必要です。

本日は、自動車保険における内縁の妻(夫)の注意点についてご紹介します。







まず、内縁の定義ですが、法律上、

 「結婚をする意思をもって共同生活を営み、社会的には正式な夫婦と認められているのに、婚姻届を提出していない男女の関係のこと」

を内縁の夫婦と定義されています。

婚姻届を提出していないので、法律的には正式な夫婦として認められていませんが、事実上の夫婦である男女に対して、正式な夫婦の権利・義務の一部を発生させよう、という目的の制度です。

また、

 ・共同生活の実態のない、婚約している男女
 ・いわゆる妾関係にある男女
 ・結婚をする意思のない、同棲しているだけの男女


については、「内縁の妻(夫)」として認められませんので注意が必要です。

内縁の夫婦については「準婚関係」と表現されることもありますが、内縁関係が認められるためには、

 1.社会的実質的に結婚をしようという、男女の合意があること
 2.正式な夫婦と同様な共同生活が認められること


の2つを満たしていることが必要になります。







自動車保険の契約では、一般に「内縁の妻(夫)が配偶者に該当する」という説明がされています。

つまり、内縁関係にある相手方の加入する自動車保険を利用できることになりますので、運転者を夫婦限定に指定することができます。

ここで、内縁関係にあると考えている人は、

 「お得に自動車保険に加入できる!」
 「経済的だね!」


と喜ぶかもしれませんが、一般に

 内縁関係は簡単には認めてもらえない

ものです。

とくに相手方に正式な配偶者がいる場合などは、相当な長期間に及ぶ共同生活の実態がないと、裁判でも簡単には内縁関係を認めてもらえません。

そのため、自動車保険の説明にある

 「内縁の妻(夫)も配偶者に該当します」

という説明は、

 「内縁の妻(夫)と認められれば配偶者に該当します」

というつもりで読むと、いざというときに困らずに済みます。

内縁関係は

 「自分が主張すれば成立する」

ものではなく、

 「裁判などで認めてもらって、初めて成立する」

という点に気をつけるようにしてください。




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参考リンク

Wikipedia [内縁]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E7%B8%81

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Posted at 2014/02/12 12:41:34

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