2012年09月29日
愛車の盗難に注意!
愛車の盗難に注意!

自動車に関連する盗難事件では、

「カーナビ」
「ホイール」

などの盗難が多く発生していますが、車両自体の盗難は、ドレスアップなどに手を掛けてきた分だけショックも大きいと思います。



そのため、盗難を未然に防ぐセキュリティシステムなどを活用している人もいるのではないでしょうか?

車両を盗まれてしまった人は、「最悪の状態だ!」と思ってしまうかも知れませんが、"もっと"最悪になってしまうこともあり得ます。

※脅かすつもりではありません。あくまでも注意しましょう!という趣旨で書いています。


実は、自分の車を盗難された後に、犯人が交通事故を起こしてしまうと、所有者である自分にも責任を負わされてしまうことがあります。

いくら神経の太い犯人であっても、盗難した車を運転して逃げているときは「安全運転」ではないと思います。

交通事故の被害者は、加害者の乗っていた車が「盗難車」であった場合には、加害者個人にも補償を求めていくと思いますが、あくまでも個人での補償ですし、お金持ちが車を盗難するとも考えにくいですよね。

そのため、十分な補償が得られないとなると、弁護士を付けて「所有者の自賠責保険・任意保険」からの支払い(賠償)を求めてくることもあります。

この場合、盗難されたときの「所有者の過失」が争点となりますので、当然、訴訟となって裁判所の判断を待つことになります。

盗難の被害に遭った人が、落ち込んでいるときに

民事裁判の被告人

になってしまう危険性もあることは覚えておいた方が良いと思います。


具体的には、コンビニでタバコなどを買うために、

ほんの数分、エンジンを掛けっぱなしにしていた

などは、"重大な過失あり"となって、責任を負わされてしまう可能性が高いケースになります。

とくに、会社で使用している車両などは、

「従業員がキーを勝手に持ちだして、会社の車を使用した場合の交通事故でも、原則として責任を取らないといけません」

従業員が会社の車両を使用するときの「ルール(規定)」を作成し、「車のキーは厳重に保管」しなければならないと言われています。


このような、思いもよらぬ"過失"によって、責任を負わされないためにも盗難対策は必要なのだと思います。


少し難しいですが、人身事故の加害者(当事者)が免責されるのは、「不可抗力(地震など)や正当防衛」とリンク先の自賠責法3条但書にある条件をクリアした場合のみです。

友人などに車を貸したときなどでも、同じような考え方をしますので、覚えておいた方が良いですね。


ソニー損保
http://with.sonysonpo.co.jp/promenade/auto/2007/09/005.html

自賠責法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html

茨城県警(画像をお借りしました)
http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/01_anzen/03_gaitou/kyougi.html
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Posted at 2012/09/29 01:01:51

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