交通事故のニュースなどで、事故発生後、そのまま現場から離れてしまい、後日、「当て逃げ・ひき逃げ」などで逮捕されるというケースがあります。
人や物に接触してしまった場合に、
どの程度、「事故を起こしたという認識」があると当て逃げになるのか、についてご紹介します。
■当て逃げ・ひき逃げは、何の違反?
「当て逃げ」や「ひき逃げ」という表現をよく使用すると思いますが、本来の意味は、
道路交通法の
「救護措置義務違反(72条1項前段)」と
「報告義務違反(72条1項後段)」
のことを指します。
つまり、事故が発生したことを知った場合は、
・負傷者の救護
・警察への報告
をする義務を負い、この義務に違反した場合、懲役を伴う厳しい罰則が適用される可能性があります。
※この救護措置義務と報告義務は、交通事故の被害の大小は問いません。
■本当に気付かなかった場合は?
しかし、非常に軽微な物損事故など、
"運転者が本当に気付いていない場合"というのもあると思います。
目的地に到着してから、自動車についた傷に気付き、「どこでぶつけたのだろう・・・」ということもあります。
そして、事故が発生したときの運転者の認識は、
(1) まったく気付かない
(2) 「何かに当たったかも…」という程度
(3) 「何かに当たった!」
(4) 「確かに当たった!」
となりますが、
(1)以外の認識で救護措置義務と報告義務が生じると言われています。
そのため、「何かに当たったかな?」という認識があるときは、事故の発生の有無を確認し、必要に応じて警察への報告などもしなくてはなりません。
運転者が全く気付いていない場合に「当て逃げ」「ひき逃げ」となってしまうことはありませんが、「当たったかもしれない・・・」という認識があるときに問題となるものです。
「あれ、当たったかな・・・」というときは、確実に義務の履行をするようにしましょう。
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【参考リンク】
道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
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Posted at 2013/05/04 01:01:27