昨日の
「もしも、購入した自動車が「事故車」だったら…」の記事の続きになります。
本日は、言葉の意味・使い方が曖昧となっている
・事故車
・修復歴あり
の違いについてご紹介します。
■「事故車」と「修復歴あり」の関係
自動車に関わる仕事をしていない場合、
一度でも交通事故を起こした自動車 = 事故車
と考えると思います。
しかし、中古車販売店などが「事故車」と表現する場合、多くのケースで
「修復歴あり」であることを指します。
つまり、中古車販売店が事故車・修復歴ありと表現する場合、
このようなイメージになります。
■なぜ、事故を起こした自動車の一部を「事故車(修復歴あり)」と言うのか?
まず、なぜ
事故を起こしたことがある自動車の一部だけについて、
・事故車
・修復歴あり
と表現するのかについて疑問になると思います。
これは、中古車を購入した人が、
見えない瑕疵(かし=欠陥)で不利益を負わないようにするため!
に、構造上問題となる恐れがある自動車についてだけ「事故車」「修復歴あり」と表現しています。
逆に、事故を起こした自動車全てに「事故車」などと表現した場合、
・軽微な損傷だった自動車
・まっすぐ走ることが困難となった自動車
の区別を付けることができなくなります。
そのため、
「修復歴」というものを定義し、それに該当するかどうかを表示していることになります。
■修復歴の意味について
修復歴については、
(財)日本自動車査定協会などのいくつかの団体が定義し、それを表示することが「自動車公正競争規約・施行規則」によって決められています。
まず、中古車販売店が
「表示」しなければならない項目については、自動車公正競争規約11条に規定されています。
※赤線のところだけ見るだけでも大丈夫です。
そして、購入者に対して
「書面の交付」も義務づけられていますが、それは12条に書かれています。
さらに、施行規則の14条に「修復歴」の定義は、
1. フレーム(サイドメンバー)
2. クロスメンバー
3. フロントインサイドパネル
4. ピラー(フロント・センター・リア)
5. ダッシュパネル
6. ルーフパネル
7. フロアパネル
8. トランクフロアパネル
9. ラジエターコアサポート(交換)
の9項目について定められています。
つまり、この1~9に該当する修理を受けた自動車については、
「構造上、問題となる恐れがあるかもしれません」という意味で、
「修復歴あり」
の表示・書面の交付が義務付けられていることになります。
■昨日の記事との関係について
このように重大な欠陥が隠れているかも知れない中古車について、「修復歴あり」の表示が義務付けられていますが、知らずに購入した人は、原則、
錯誤(民法95条)、あるいは詐欺(民法96条)
を根拠に売買契約を取消す(無効にする)必要があります。
しかし、訴訟などで販売店側の過失や有責性(違法性)を証明するのは大変ですので、
消費者契約法で保護されていますよ♪
というのが、昨日の記事の内容になります。
修復歴の判断基準についても、リンク先で確認することができますので、興味のある方は参考にしてください。
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【参考リンク】
自動車公正競争規約・施行規則
http://www.aftc.or.jp/pdf/kiyaku_4.pdf
JAAI査定協会 [修復歴の判断基準]
http://www.jaai.or.jp/jaaiimage/pdf/shuufukurekihandan22-4.pdf
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Posted at 2013/03/17 01:01:15